健康保険法施行規則 第84条の3(傷病手当金の支給期間の計算)
傷病手当金は、これを支給した日数の累計日数が法第九十九条第四項に規定する支給期間の日数に達するまで支給する。
この条文の基本情報
傷病手当金の支給期間の計算とは何ですか?
定義傷病手当金の支給期間の計算とは、健康保険法施行規則第84条の3に定められた規定で、「傷病手当金は、これを支給した日数の累計日数が法第九十九条第四項に規定する支給期間の日数に達するまで支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第84条の3(傷病手当金の支給期間の計算)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第84条の3の条文原文は「傷病手当金は、これを支給した日数の累計日数が法第九十九条第四項に規定する支給期間の日数に達するまで支給する。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第84条の3は第二節に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第84条の3の前の条は健康保険法施行規則第84条の2です。
- 健康保険法施行規則第84条の3の次の条は健康保険法施行規則第85条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第84条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第84条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/84_3