健康保険法施行規則 第86条(出産育児一時金の支給の申請)
- 法第百一条又は第百六条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
- 一被保険者等記号・番号又は個人番号
- 二出産の年月日
- 三死産であるときは、その旨
- 四次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
- 一払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
- 二イに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類(保険者が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
- 二同一の出産について、法第百一条の規定による出産育児一時金(法、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類(保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
- 3.令第三十六条ただし書の加算した額の支給を受けようとする者は、第一項の申請書に同条ただし書に規定する出産であると保険者が認める際に必要となる書類を添付しなければならない。
- 4.第六十六条第三項の規定は、前二項の申請書に添付すべき書類について準用する。
この条文の基本情報
出産育児一時金の支給の申請とは何ですか?
定義出産育児一時金の支給の申請とは、健康保険法施行規則第86条に定められた規定で、「法第百一条又は第百六条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第86条(出産育児一時金の支給の申請)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第86条の条文原文は「法第百一条又は第百六条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第86条は第二節に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第86条の前の条は健康保険法施行規則第85条です。
- 健康保険法施行規則第86条の次の条は健康保険法施行規則第86条の2です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/86