健康保険法施行規則 第93条(家族療養費の支払)
被保険者の被扶養者が第九十条において準用する第五十三条、第五十四条、第九十九条、第百三条の七第五項又は第百五条第四項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けた場合においては、法第百十条第四項の規定によりその被保険者に支給すべき家族療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。
この条文の基本情報
家族療養費の支払とは何ですか?
定義家族療養費の支払とは、健康保険法施行規則第93条に定められた規定で、「被保険者の被扶養者が第九十条において準用する第五十三条、第五十四条、第九十九条、第百三条の七第五項又は第百五条第四項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第93条(家族療養費の支払)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第93条の条文原文は「被保険者の被扶養者が第九十条において準用する第五十三条、第五十四条、第九十九条、第百三条の七第五項又は第百五条第四項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第93条は第三節に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第93条の前の条は健康保険法施行規則第91〜92条です。
- 健康保険法施行規則第93条の次の条は健康保険法施行規則第94条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/93