健康保険法施行規則 第98条の2(特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定)
- 令第四十一条第七項の規定による保険者の認定(以下この条(第四項を除く。)において単に「認定」という。)は、第百三条の七第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定又は限度額適用認定を受けることにより、認定を受けるものとする。ただし、令第四十二条第三項第一号又は第二号に掲げる者については、認定を受けているものとみなす。
- 2.被保険者は、認定を受けようとする者が令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関を経由して、保険者に次に掲げる事項を申し出ることができる。
- 一被保険者等記号・番号又は個人番号
- 二認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
- 三認定を受けようとする者の入院の期間
- 四認定を受けようとする者が令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当している旨
- 3.被保険者は、前項の申出の際、同項第四号に掲げる事項を証する書類を提出しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
- 4.第二項の申出があった場合、第百五条第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額の認定の申請がされたものとみなす。
この条文の基本情報
特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定とは何ですか?
定義特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定とは、健康保険法施行規則第98条の2に定められた規定で、「令第四十一条第七項の規定による保険者の認定(以下この条(第四項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第98条の2(特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第98条の2の条文原文は「令第四十一条第七項の規定による保険者の認定(以下この条(第四項を除く。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第98条の2は第四節に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第98条の2の前の条は健康保険法施行規則第98条です。
- 健康保険法施行規則第98条の2の次の条は健康保険法施行規則第99条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第98条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第98条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/98_2