健康保険法施行規則 第99条の3(令第四十一条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
令第四十一条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
この条文の基本情報
令第四十一条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額とは何ですか?
定義令第四十一条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額とは、健康保険法施行規則第99条の3に定められた規定で、「令第四十一条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第99条の3(令第四十一条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第99条の3の条文原文は「令第四十一条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表…」で始まります。
- 健康保険法施行規則第99条の3は第四節に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第99条の3の前の条は健康保険法施行規則第99条の2です。
- 健康保険法施行規則第99条の3の次の条は健康保険法施行規則第99条の4です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第99条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第99条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/99_3