健康保険法施行規則 第99条の5(令第四十一条の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
- 令第四十一条の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる額とする。
- 一高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第一項各号に掲げる額
- 二計算期間(基準日後期高齢者医療被保険者(令第四十一条の二第七項に規定する「基準日後期高齢者医療被保険者」をいう。以下この条において同じ。)が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第五項に規定する組合等をいう。以下この条において同じ。)の組合員等(同令第十四条の二第六項に規定する組合員等をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等(同令第十四条の二第七項に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)であった者(基準日世帯被保険者(同令第十四条の二第一項第四号に規定する基準日世帯被保険者をいう。以下この条において同じ。)(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。以下この条において同じ。)を除く。)が当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であった者(基準日世帯被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額
- 三計算期間(基準日世帯被保険者が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であった者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が基準日世帯被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であった者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額
この条文の基本情報
令第四十一条の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額とは何ですか?
定義令第四十一条の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額とは、健康保険法施行規則第99条の5に定められた規定で、「令第四十一条の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行規則第99条の5(令第四十一条の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)は、日本の健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 健康保険法施行規則第99条の5の条文原文は「令第四十一条の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる額とする。」で始まります。
- 健康保険法施行規則第99条の5は第四節に置かれています。
- 健康保険法施行規則の公布日は大正15年7月1日です。
- 健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行規則第99条の5の前の条は健康保険法施行規則第99条の4です。
- 健康保険法施行規則第99条の5の次の条は健康保険法施行規則第100条です。
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- 正式書式
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第99条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 - 本サイト収録
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第99条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000008036/99_5