抵当証券法施行細則 第1条
- 登記所ニハ左ノ帳簿ヲ備フ
- 一抵当証券控綴込帳
- 二事件簿
- 三催告簿
- 四共同証券嘱託簿
- 五共同証券受託簿
- 六受領証原符元簿
- 七還納証券綴込帳
- 八雑申請書類綴込帳
- 2.前項ノ帳簿ハ年毎ニ別冊ト為スベシ但シ分冊スルコトヲ妨ゲズ
- 3.登記所ニハ第一項ノ帳簿ノ外必要ナル帳簿ヲ備フルコトヲ得
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法施行細則第1条は、日本の抵当証券法施行細則に含まれる条文です。
- 抵当証券法施行細則第1条の条文原文は「登記所ニハ左ノ帳簿ヲ備フ 1 抵当証券控綴込帳 2 事件簿 3 催告簿 4 共同証券嘱託簿 5 共同証券受託簿 6 受領証原符元簿 7 還納証券綴込帳 8 雑申…」で始まります。
- 抵当証券法施行細則第1条は第一章 抵当証券ニ関スル帳簿に置かれています。
- 抵当証券法施行細則の公布日は昭和6年7月18日です。
- 抵当証券法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法施行細則第1条の次の条は抵当証券法施行細則第2条です。
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- 正式書式
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000010022 - 本サイト収録
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000010022/1