抵当証券法施行細則 第2条
- 申請書、嘱託書、通知書其ノ他抵当証券交付ニ関スル書類ハ本令ニ別段ノ定アルモノヲ除クノ外総テ交付申請又ハ作成嘱託アリタル毎ニ一ノ事件記録トシテ之ヲ編綴スベシ但シ抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第三条第一項第三号ノ書面ノミハ別ニ之ヲ保管スベシ
- 2.前項ノ規定ニ拘ラズ抵当証券法第三条第一項第二号ノ書面ノ提出アリタル場合ニ於テ抵当証券ヲ交付シタルトキハ登記官ハ速ニ其ノ書面ヲ廃棄スベシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法施行細則第2条は、日本の抵当証券法施行細則に含まれる条文です。
- 抵当証券法施行細則第2条の条文原文は「申請書、嘱託書、通知書其ノ他抵当証券交付ニ関スル書類ハ本令ニ別段ノ定アルモノヲ除クノ外総テ交付申請又ハ作成嘱託アリタル毎ニ一ノ事件記録トシテ之ヲ編綴スベシ但シ抵…」で始まります。
- 抵当証券法施行細則第2条は第一章 抵当証券ニ関スル帳簿に置かれています。
- 抵当証券法施行細則の公布日は昭和6年7月18日です。
- 抵当証券法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法施行細則第2条の前の条は抵当証券法施行細則第1条です。
- 抵当証券法施行細則第2条の次の条は抵当証券法施行細則第3条です。
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- 正式書式
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000010022 - 本サイト収録
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000010022/2