抵当証券法施行細則 第13条
- 抵当証券控ノ謄本ハ登記官其ノ抵当証券控ノ用紙ノ全部ヲ遺漏ナク謄写シテ之ヲ作リ其ノ末尾ニ抵当証券控ノ謄本ナル旨ノ認証文ヲ附記シ之ニ年月日及職氏名ヲ記載シテ職印ヲ押捺シ毎葉ノ綴目ニ契印又ハ之ニ準ズル措置ヲ為スベシ
- 2.抵当証券控ノ謄本又ハ抄本ヲ交付スルトキハ請求書ニ謄本又ハ抄本ノ数及交付ノ年月日ヲ記載スベシ
- 3.前二項ノ規定ハ抵当証券ノ抄本ニ之ヲ準用ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法施行細則第13条は、日本の抵当証券法施行細則に含まれる条文です。
- 抵当証券法施行細則第13条の条文原文は「抵当証券控ノ謄本ハ登記官其ノ抵当証券控ノ用紙ノ全部ヲ遺漏ナク謄写シテ之ヲ作リ其ノ末尾ニ抵当証券控ノ謄本ナル旨ノ認証文ヲ附記シ之ニ年月日及職氏名ヲ記載シテ職印ヲ押…」で始まります。
- 抵当証券法施行細則第13条は第一章 抵当証券ニ関スル帳簿に置かれています。
- 抵当証券法施行細則の公布日は昭和6年7月18日です。
- 抵当証券法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法施行細則第13条の前の条は抵当証券法施行細則第12条です。
- 抵当証券法施行細則第13条の次の条は抵当証券法施行細則第14条です。
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- 正式書式
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000010022 - 本サイト収録
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000010022/13