抵当証券法施行細則 第14条
- 抵当証券控又ハ附属書類ノ閲覧ハ登記官ノ面前ニ於テ之ヲ為サシムベシ
- 2.不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百二条第三項ノ規定ハ前項ノ抵当証券控又ハ附属書類ノ閲覧ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テハ同条第三項中「法第百二十一条第三項又は第四項の規定による登記簿の附属書類」トアルハ「抵当証券法第四十一条において読み替えて準用する法第百二十一条第三項又は第四項の規定による抵当証券の控え及びその附属書類」ト読替フルモノトス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法施行細則第14条は、日本の抵当証券法施行細則に含まれる条文です。
- 抵当証券法施行細則第14条の条文原文は「抵当証券控又ハ附属書類ノ閲覧ハ登記官ノ面前ニ於テ之ヲ為サシムベシ 不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百二条第三項ノ規定ハ前項ノ抵当証券控又ハ附属書…」で始まります。
- 抵当証券法施行細則第14条は第一章 抵当証券ニ関スル帳簿に置かれています。
- 抵当証券法施行細則の公布日は昭和6年7月18日です。
- 抵当証券法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法施行細則第14条の前の条は抵当証券法施行細則第13条です。
- 抵当証券法施行細則第14条の次の条は抵当証券法施行細則第15条です。
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- 正式書式
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000010022 - 本サイト収録
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000010022/14