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抵当証券法施行細則 第15条

  1. 抵当証券控綴込帳及事件記録ハ三十年間之ヲ保存スベシ
  2. 2.事件簿、還納証券綴込帳及雑申請書類綴込帳ハ十年間之ヲ保存スベシ
  3. 3.催告簿、共同証券嘱託簿、共同証券受託簿及受領証原符元簿ハ三年間之ヲ保存スベシ
  4. 4.前三項ノ帳簿ノ保存期間ハ当該年度ノ翌年ヨリ、事件記録ノ保存期間ハ事件完結ノ日ヨリ之ヲ起算ス

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 抵当証券法施行細則第15条は、日本の抵当証券法施行細則に含まれる条文です。
  2. 抵当証券法施行細則第15条の条文原文は「抵当証券控綴込帳及事件記録ハ三十年間之ヲ保存スベシ 事件簿、還納証券綴込帳及雑申請書類綴込帳ハ十年間之ヲ保存スベシ 催告簿、共同証券嘱託簿、共同証券受託簿及受領…」で始まります。
  3. 抵当証券法施行細則第15条は第一章 抵当証券ニ関スル帳簿に置かれています。
  4. 抵当証券法施行細則の公布日は昭和6年7月18日です。
  5. 抵当証券法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 抵当証券法施行細則第15条の前の条は抵当証券法施行細則第14条です。
  7. 抵当証券法施行細則第15条の次の条は抵当証券法施行細則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000010022
  • 本サイト収録抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000010022/15

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