抵当証券法施行細則 第15条
- 抵当証券控綴込帳及事件記録ハ三十年間之ヲ保存スベシ
- 2.事件簿、還納証券綴込帳及雑申請書類綴込帳ハ十年間之ヲ保存スベシ
- 3.催告簿、共同証券嘱託簿、共同証券受託簿及受領証原符元簿ハ三年間之ヲ保存スベシ
- 4.前三項ノ帳簿ノ保存期間ハ当該年度ノ翌年ヨリ、事件記録ノ保存期間ハ事件完結ノ日ヨリ之ヲ起算ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法施行細則第15条は、日本の抵当証券法施行細則に含まれる条文です。
- 抵当証券法施行細則第15条の条文原文は「抵当証券控綴込帳及事件記録ハ三十年間之ヲ保存スベシ 事件簿、還納証券綴込帳及雑申請書類綴込帳ハ十年間之ヲ保存スベシ 催告簿、共同証券嘱託簿、共同証券受託簿及受領…」で始まります。
- 抵当証券法施行細則第15条は第一章 抵当証券ニ関スル帳簿に置かれています。
- 抵当証券法施行細則の公布日は昭和6年7月18日です。
- 抵当証券法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法施行細則第15条の前の条は抵当証券法施行細則第14条です。
- 抵当証券法施行細則第15条の次の条は抵当証券法施行細則第16条です。
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- 正式書式
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000010022 - 本サイト収録
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000010022/15