抵当証券法施行細則 第16条
登記所ニ於テ前条ノ帳簿又ハ事件記録ヲ廃毀セントスルトキハ目録ヲ作リ法務局又ハ地方法務局ノ長ニ申報スベシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法施行細則第16条は、日本の抵当証券法施行細則に含まれる条文です。
- 抵当証券法施行細則第16条の条文原文は「登記所ニ於テ前条ノ帳簿又ハ事件記録ヲ廃毀セントスルトキハ目録ヲ作リ法務局又ハ地方法務局ノ長ニ申報スベシ」で始まります。
- 抵当証券法施行細則第16条は第一章 抵当証券ニ関スル帳簿に置かれています。
- 抵当証券法施行細則の公布日は昭和6年7月18日です。
- 抵当証券法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法施行細則第16条の前の条は抵当証券法施行細則第15条です。
- 抵当証券法施行細則第16条の次の条は抵当証券法施行細則第17条です。
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- 正式書式
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000010022 - 本サイト収録
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000010022/16