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抵当証券法施行細則 第28条

  1. 登記官ガ申請ヲ受附ケタルトキハ事件簿ニ受附ノ月日、事件番号、申請人ノ住所氏名、債権額及抵当権ノ目的ノ表示ヲ記載シ且附録第七号様式ニ依ル受領証原符及受領証ニ相当ノ記載ヲ為シ其ノ受領証ヲ申請人ニ交付スベシ
  2. 2.前項ノ記載ヲ為ス場合ニ於テ申請人ガ多数ナルトキハ申請書ニ掲ゲタル筆頭ノ者ノ住所氏名及他ノ人員ヲ記載スルヲ以テ足ル抵当権ノ目的ガ多数ナルトキ亦之ニ準ズ

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 抵当証券法施行細則第28条は、日本の抵当証券法施行細則に含まれる条文です。
  2. 抵当証券法施行細則第28条の条文原文は「登記官ガ申請ヲ受附ケタルトキハ事件簿ニ受附ノ月日、事件番号、申請人ノ住所氏名、債権額及抵当権ノ目的ノ表示ヲ記載シ且附録第七号様式ニ依ル受領証原符及受領証ニ相当ノ…」で始まります。
  3. 抵当証券法施行細則第28条は第三章 抵当証券交付ノ手続に置かれています。
  4. 抵当証券法施行細則の公布日は昭和6年7月18日です。
  5. 抵当証券法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 抵当証券法施行細則第28条の前の条は抵当証券法施行細則第27条です。
  7. 抵当証券法施行細則第28条の次の条は抵当証券法施行細則第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000010022
  • 本サイト収録抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000010022/28

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