受講中の講座ブックマーク無料で登録

抵当証券法施行細則 第29条

  1. 不動産登記規則第五十九条ノ規定ハ抵当証券法第四十一条ニ依リ準用セラルル不動産登記法第二十四条ノ規定ニ依ル調査ヲシタル場合ニ之ヲ準用ス
  2. 2.不動産登記規則第七十条及第七十二条ノ規定ハ抵当証券法第四十一条ニ依リ準用セラルル不動産登記法第二十三条第一項及第四項ノ場合ニ之ヲ準用ス

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 抵当証券法施行細則第29条は、日本の抵当証券法施行細則に含まれる条文です。
  2. 抵当証券法施行細則第29条の条文原文は「不動産登記規則第五十九条ノ規定ハ抵当証券法第四十一条ニ依リ準用セラルル不動産登記法第二十四条ノ規定ニ依ル調査ヲシタル場合ニ之ヲ準用ス 不動産登記規則第七十条及第…」で始まります。
  3. 抵当証券法施行細則第29条は第三章 抵当証券交付ノ手続に置かれています。
  4. 抵当証券法施行細則の公布日は昭和6年7月18日です。
  5. 抵当証券法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 抵当証券法施行細則第29条の前の条は抵当証券法施行細則第28条です。
  7. 抵当証券法施行細則第29条の次の条は抵当証券法施行細則第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000010022
  • 本サイト収録抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000010022/29

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›