抵当証券法施行細則 第30条
抵当証券法第五条第二項ノ規定ニ依ル嘱託ヲ為ス場合ニ於テハ登記官ハ共同証券嘱託簿ニ共同証券嘱託簿番号、事件番号、受託登記所ノ名称及嘱託ノ月日ヲ記載シ且事件簿ニ共同証券嘱託簿番号ヲ記載スベシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法施行細則第30条は、日本の抵当証券法施行細則に含まれる条文です。
- 抵当証券法施行細則第30条の条文原文は「抵当証券法第五条第二項ノ規定ニ依ル嘱託ヲ為ス場合ニ於テハ登記官ハ共同証券嘱託簿ニ共同証券嘱託簿番号、事件番号、受託登記所ノ名称及嘱託ノ月日ヲ記載シ且事件簿ニ共同…」で始まります。
- 抵当証券法施行細則第30条は第三章 抵当証券交付ノ手続に置かれています。
- 抵当証券法施行細則の公布日は昭和6年7月18日です。
- 抵当証券法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法施行細則第30条の前の条は抵当証券法施行細則第29条です。
- 抵当証券法施行細則第30条の次の条は抵当証券法施行細則第31条です。
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- 正式書式
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000010022 - 本サイト収録
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000010022/30