抵当証券法施行細則 第33条
- 抵当証券法第六条ノ規定ニ依リ催告ヲ為シタル後催告書ニ記載スベキ事項ニ付申請ノ変更又ハ更正アリタルトキハ登記官ハ更ニ一定ノ期間ヲ定メ異議ノ追加催告ヲ為スベシ
- 2.前項ノ追加催告書ニハ前ニ為シタル催告ニ対シ過失ナクシテ異議ヲ申立ツルコト能ハザリシ事由及其ノ催告期間後ニ生ジタル事由ニ付テモ異議ヲ申立ツベキ旨ヲ記載スベシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法施行細則第33条は、日本の抵当証券法施行細則に含まれる条文です。
- 抵当証券法施行細則第33条の条文原文は「抵当証券法第六条ノ規定ニ依リ催告ヲ為シタル後催告書ニ記載スベキ事項ニ付申請ノ変更又ハ更正アリタルトキハ登記官ハ更ニ一定ノ期間ヲ定メ異議ノ追加催告ヲ為スベシ 前項…」で始まります。
- 抵当証券法施行細則第33条は第三章 抵当証券交付ノ手続に置かれています。
- 抵当証券法施行細則の公布日は昭和6年7月18日です。
- 抵当証券法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法施行細則第33条の前の条は抵当証券法施行細則第32条です。
- 抵当証券法施行細則第33条の次の条は抵当証券法施行細則第34条です。
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- 正式書式
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000010022 - 本サイト収録
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000010022/33