抵当証券法施行細則 第34条
- 登記官異議ノ催告ヲ為シタルトキハ催告簿ニ催告番号、事件番号、被催告人ノ住所氏名及催告ノ月日ヲ記載シ且事件簿ニ催告番号ヲ記載スベシ
- 2.前条ノ規定ニ依リ異議ノ追加催告ヲ為シタルトキハ前項ノ記載ノ外催告簿ノ備考欄ニ追加催告ナル旨及前ニ為シタル催告ノ番号ヲ記載シ同時ニ前ニ為シタル催告ノ備考欄ニ追加催告ノ番号ヲ記載スベシ
- 3.被催告人ノ住所不明等ノ為催告ヲ為スコト能ハザリシトキハ備考欄ニ其ノ旨ヲ記載スベシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法施行細則第34条は、日本の抵当証券法施行細則に含まれる条文です。
- 抵当証券法施行細則第34条の条文原文は「登記官異議ノ催告ヲ為シタルトキハ催告簿ニ催告番号、事件番号、被催告人ノ住所氏名及催告ノ月日ヲ記載シ且事件簿ニ催告番号ヲ記載スベシ 前条ノ規定ニ依リ異議ノ追加催告…」で始まります。
- 抵当証券法施行細則第34条は第三章 抵当証券交付ノ手続に置かれています。
- 抵当証券法施行細則の公布日は昭和6年7月18日です。
- 抵当証券法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法施行細則第34条の前の条は抵当証券法施行細則第33条です。
- 抵当証券法施行細則第34条の次の条は抵当証券法施行細則第35条です。
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- 正式書式
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000010022 - 本サイト収録
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000010022/34