抵当証券法施行細則 第39条
異議ノ申立アリタル後登記官ガ抵当証券交付ノ申請ヲ却下シタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ管轄区裁判所ニ通知スベシ抵当証券交付申請ノ取下アリタルトキ亦同ジ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法施行細則第39条は、日本の抵当証券法施行細則に含まれる条文です。
- 抵当証券法施行細則第39条の条文原文は「異議ノ申立アリタル後登記官ガ抵当証券交付ノ申請ヲ却下シタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ管轄区裁判所ニ通知スベシ抵当証券交付申請ノ取下アリタルトキ亦同ジ」で始まります。
- 抵当証券法施行細則第39条は第三章 抵当証券交付ノ手続に置かれています。
- 抵当証券法施行細則の公布日は昭和6年7月18日です。
- 抵当証券法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法施行細則第39条の前の条は抵当証券法施行細則第38条です。
- 抵当証券法施行細則第39条の次の条は抵当証券法施行細則第40条です。
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- 正式書式
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000010022 - 本サイト収録
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000010022/39