抵当証券法施行細則 第40条
異議ニ関スル裁判確定シタルトキハ第一審裁判所ヨリ遅滞ナク其ノ結果及確定ノ年月日ヲ総テノ関係登記所ニ通知シ且送付ヲ受ケタル事件記録ヲ各登記所ニ返送スベシ異議ノ取下アリタルトキ亦之ニ準ズ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法施行細則第40条は、日本の抵当証券法施行細則に含まれる条文です。
- 抵当証券法施行細則第40条の条文原文は「異議ニ関スル裁判確定シタルトキハ第一審裁判所ヨリ遅滞ナク其ノ結果及確定ノ年月日ヲ総テノ関係登記所ニ通知シ且送付ヲ受ケタル事件記録ヲ各登記所ニ返送スベシ異議ノ取下…」で始まります。
- 抵当証券法施行細則第40条は第三章 抵当証券交付ノ手続に置かれています。
- 抵当証券法施行細則の公布日は昭和6年7月18日です。
- 抵当証券法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法施行細則第40条の前の条は抵当証券法施行細則第39条です。
- 抵当証券法施行細則第40条の次の条は抵当証券法施行細則第41条です。
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- 正式書式
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000010022 - 本サイト収録
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000010022/40