抵当証券法施行細則 第41条
数個ノ登記所ニ於テ共同証券ヲ作成スベキ場合ニ嘱託登記所ノ登記官ガ証券交付申請ヲ却下シタルトキハ総テノ受託登記所ニ対シ遅滞ナク其ノ旨及年月日ヲ通知シ且送付ヲ受ケタル証券アルトキハ之ヲ返送スベシ証券交付申請ノ取下アリタルトキ亦同ジ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法施行細則第41条は、日本の抵当証券法施行細則に含まれる条文です。
- 抵当証券法施行細則第41条の条文原文は「数個ノ登記所ニ於テ共同証券ヲ作成スベキ場合ニ嘱託登記所ノ登記官ガ証券交付申請ヲ却下シタルトキハ総テノ受託登記所ニ対シ遅滞ナク其ノ旨及年月日ヲ通知シ且送付ヲ受ケタ…」で始まります。
- 抵当証券法施行細則第41条は第三章 抵当証券交付ノ手続に置かれています。
- 抵当証券法施行細則の公布日は昭和6年7月18日です。
- 抵当証券法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法施行細則第41条の前の条は抵当証券法施行細則第40条です。
- 抵当証券法施行細則第41条の次の条は抵当証券法施行細則第42条です。
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- 正式書式
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000010022 - 本サイト収録
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000010022/41