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抵当証券法施行細則 第42条

  1. 第三十八条、第四十条若ハ前条ノ通知又ハ不動産登記法第九十四条第三項ノ嘱託ヲ受ケタル登記所ノ登記官ハ共同証券嘱託簿又ハ共同証券受託簿ニ其ノ旨並ニ第三十八条ノ通知及第四十条ノ通知中異議ノ却下又ハ取下ノ通知ニ付テハ其ノ通知ヲ受ケタル年月日、其ノ他ノ通知又ハ嘱託ニ付テハ通知又ハ嘱託ノ事由発生ノ年月日ヲ夫夫記載スベシ
  2. 2.自ラ申立ヲ受理シタル異議ニ付テ第四十条ノ通知ヲ受ケタル登記所ノ登記官ハ催告簿ニモ其ノ旨及記録ノ返還ヲ受ケタル年月日ヲ記載スベシ

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 抵当証券法施行細則第42条は、日本の抵当証券法施行細則に含まれる条文です。
  2. 抵当証券法施行細則第42条の条文原文は「第三十八条、第四十条若ハ前条ノ通知又ハ不動産登記法第九十四条第三項ノ嘱託ヲ受ケタル登記所ノ登記官ハ共同証券嘱託簿又ハ共同証券受託簿ニ其ノ旨並ニ第三十八条ノ通知及…」で始まります。
  3. 抵当証券法施行細則第42条は第三章 抵当証券交付ノ手続に置かれています。
  4. 抵当証券法施行細則の公布日は昭和6年7月18日です。
  5. 抵当証券法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 抵当証券法施行細則第42条の前の条は抵当証券法施行細則第41条です。
  7. 抵当証券法施行細則第42条の次の条は抵当証券法施行細則第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000010022
  • 本サイト収録抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000010022/42

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