抵当証券法施行細則 第43条
- 受託登記所ノ登記官ハ証券ヲ作成シテ嘱託登記所ニ送付シタル場合及申請ノ却下又ハ取下アリタルニ因リ之ガ返付ヲ受ケタル場合ニハ共同証券受託簿ニ其ノ年月日ヲ記載スベシ
- 2.嘱託登記所ノ登記官ハ受託登記所ヨリ証券ノ送付ヲ受ケタル場合及申請ノ却下又ハ取下アリタルニ因リ之ヲ受託登記所ニ返付シタル場合ニハ共同証券嘱託簿ニ其ノ年月日ヲ記載スベシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法施行細則第43条は、日本の抵当証券法施行細則に含まれる条文です。
- 抵当証券法施行細則第43条の条文原文は「受託登記所ノ登記官ハ証券ヲ作成シテ嘱託登記所ニ送付シタル場合及申請ノ却下又ハ取下アリタルニ因リ之ガ返付ヲ受ケタル場合ニハ共同証券受託簿ニ其ノ年月日ヲ記載スベシ …」で始まります。
- 抵当証券法施行細則第43条は第三章 抵当証券交付ノ手続に置かれています。
- 抵当証券法施行細則の公布日は昭和6年7月18日です。
- 抵当証券法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法施行細則第43条の前の条は抵当証券法施行細則第42条です。
- 抵当証券法施行細則第43条の次の条は抵当証券法施行細則第44条です。
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- 正式書式
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000010022 - 本サイト収録
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000010022/43