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抵当証券法施行細則 第44条

  1. 抵当証券ハ附録第一号様式ニ依リ調製シタル用紙ヲ用ヒ之ヲ作成スベシ
  2. 2.証券番号ハ其ノ登記所ニ於ケル証券作成ノ順序ニ従ヒ之ヲ附スベシ
  3. 3.証券用紙中表面上半部ガ余白ナキニ至リタルトキハ附録第一号(ハ)ノ様式ニ依ル継続用紙、目的ノ表示欄ガ余白ナキニ至リタルトキハ同号(ロ)ノ様式ニ依ル継続用紙ヲ之ニ編綴シ毎葉ノ綴目ニ契印スベシ
  4. 4.目的ノ表示欄ニ記載ヲ為スニハ目的一個毎ニ縦線ヲ劃スベシ
  5. 5.証券用紙表面上半部中或欄ニ記載ヲ為スベキモノナキトキハ墨線ヲ以テ其ノ欄ノ印刷文字ヲ抹消シ捺印スベシ
  6. 6.目的ノ表示欄又ハ予備欄ニ余白アルトキハ其ノ余白ニ墨線ヲ交叉スベシ
  7. 7.受託登記所ニ於テ作成スル証券ノ裏書欄及元本又ハ利息ノ受領欄ニハ墨線ヲ交叉スベシ
  8. 8.証券用紙中表面上半部ノ見易キ箇所ニ左ノ文言ヲ記載スベシ

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 抵当証券法施行細則第44条は、日本の抵当証券法施行細則に含まれる条文です。
  2. 抵当証券法施行細則第44条の条文原文は「抵当証券ハ附録第一号様式ニ依リ調製シタル用紙ヲ用ヒ之ヲ作成スベシ 証券番号ハ其ノ登記所ニ於ケル証券作成ノ順序ニ従ヒ之ヲ附スベシ 証券用紙中表面上半部ガ余白ナキニ…」で始まります。
  3. 抵当証券法施行細則第44条は第三章 抵当証券交付ノ手続に置かれています。
  4. 抵当証券法施行細則の公布日は昭和6年7月18日です。
  5. 抵当証券法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 抵当証券法施行細則第44条の前の条は抵当証券法施行細則第43条です。
  7. 抵当証券法施行細則第44条の次の条は抵当証券法施行細則第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000010022
  • 本サイト収録抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000010022/44

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