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抵当証券法施行細則 第45条

  1. 抵当証券ヲ作成スルニ当リ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ登記官ハ附録第九号様式ニ依ル印ヲ夫夫証券ニ押捺スベシ
  2. 一抵当権ノ移転又ハ民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百七十六条第一項ニ掲グル処分ノ仮登記アルトキ
  3. 二抵当権ノ目的タル土地、建物又ハ地上権ニ付抵当権設定登記前ニ為サレタル移転ノ仮登記又ハ仮差押、処分禁止ノ仮処分、競売申立若ハ滞納処分ニ因ル差押ノ登記アルトキ
  4. 三被催告人所在不明等ノ為之ニ対シ異議ノ催告ヲ為スコト能ハザリシトキ

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 抵当証券法施行細則第45条は、日本の抵当証券法施行細則に含まれる条文です。
  2. 抵当証券法施行細則第45条の条文原文は「抵当証券ヲ作成スルニ当リ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ登記官ハ附録第九号様式ニ依ル印ヲ夫夫証券ニ押捺スベシ 1 抵当権ノ移転又ハ民法(明治二十九年法律第八十…」で始まります。
  3. 抵当証券法施行細則第45条は第三章 抵当証券交付ノ手続に置かれています。
  4. 抵当証券法施行細則の公布日は昭和6年7月18日です。
  5. 抵当証券法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 抵当証券法施行細則第45条の前の条は抵当証券法施行細則第44条です。
  7. 抵当証券法施行細則第45条の次の条は抵当証券法施行細則第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000010022
  • 本サイト収録抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000010022/45

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