抵当証券法施行細則 第47条
- 数個ノ登記所ニ於テ共同証券ヲ作成スル場合ニハ嘱託登記所ニ在リテハ附録第十号(イ)ノ様式ニ依ル印ヲ、受託登記所ニ在リテハ同号(ロ)ノ様式ニ依ル印ヲ夫夫其ノ作成ニ係ル証券ニ押捺スベシ
- 2.嘱託登記所ノ登記官ガ前項ノ証券ヲ一括スルニハ其ノ作成ニ係ル証券ヲ最表面ト為シテ各証券ヲ編綴シ毎葉ノ綴目ニ契印スベシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法施行細則第47条は、日本の抵当証券法施行細則に含まれる条文です。
- 抵当証券法施行細則第47条の条文原文は「数個ノ登記所ニ於テ共同証券ヲ作成スル場合ニハ嘱託登記所ニ在リテハ附録第十号(イ)ノ様式ニ依ル印ヲ、受託登記所ニ在リテハ同号(ロ)ノ様式ニ依ル印ヲ夫夫其ノ作成ニ係…」で始まります。
- 抵当証券法施行細則第47条は第三章 抵当証券交付ノ手続に置かれています。
- 抵当証券法施行細則の公布日は昭和6年7月18日です。
- 抵当証券法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法施行細則第47条の前の条は抵当証券法施行細則第46条です。
- 抵当証券法施行細則第47条の次の条は抵当証券法施行細則第48条です。
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- 正式書式
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000010022 - 本サイト収録
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000010022/47