抵当証券法施行細則 第48条
登記官ハ申請人ヲシテ第二十八条ノ規定ニ依リ交付シタル受領証ノ裏面ニ抵当証券(及抵当証券法第十三条ノ規定ニ依ル還付書面アルトキハ其ノ書面)受領ノ年月日ヲ記載シ且記名セシメタル上之ト引換ニ抵当証券(及還付書面アルトキハ其ノ書面)ヲ交付スベシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法施行細則第48条は、日本の抵当証券法施行細則に含まれる条文です。
- 抵当証券法施行細則第48条の条文原文は「登記官ハ申請人ヲシテ第二十八条ノ規定ニ依リ交付シタル受領証ノ裏面ニ抵当証券(及抵当証券法第十三条ノ規定ニ依ル還付書面アルトキハ其ノ書面)受領ノ年月日ヲ記載シ且記…」で始まります。
- 抵当証券法施行細則第48条は第三章 抵当証券交付ノ手続に置かれています。
- 抵当証券法施行細則の公布日は昭和6年7月18日です。
- 抵当証券法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法施行細則第48条の前の条は抵当証券法施行細則第47条です。
- 抵当証券法施行細則第48条の次の条は抵当証券法施行細則第49条です。
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- 正式書式
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000010022 - 本サイト収録
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000010022/48