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抵当証券法施行細則 第49条

抵当証券法第十三条ノ規定ニ依リ還付スル書面ニハ附録第十四号様式ニ依ル印及登記所ノ印ヲ押捺スベシ但シ交付スベキ証券ガ共同証券ナル場合ニハ右ノ印ニハ嘱託登記所作成ノ証券ノ番号ノミヲ記入シ之ニ(共)ナル文字ヲ冠スベキモノトス

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 抵当証券法施行細則第49条は、日本の抵当証券法施行細則に含まれる条文です。
  2. 抵当証券法施行細則第49条の条文原文は「抵当証券法第十三条ノ規定ニ依リ還付スル書面ニハ附録第十四号様式ニ依ル印及登記所ノ印ヲ押捺スベシ但シ交付スベキ証券ガ共同証券ナル場合ニハ右ノ印ニハ嘱託登記所作成ノ…」で始まります。
  3. 抵当証券法施行細則第49条は第三章 抵当証券交付ノ手続に置かれています。
  4. 抵当証券法施行細則の公布日は昭和6年7月18日です。
  5. 抵当証券法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 抵当証券法施行細則第49条の前の条は抵当証券法施行細則第48条です。
  7. 抵当証券法施行細則第49条の次の条は抵当証券法施行細則第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000010022
  • 本サイト収録抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000010022/49

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