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抵当証券法施行細則 第50条

登記官抵当証券ヲ作成シタルトキハ附録第二号様式ニ依ル抵当証券控用紙ニ其ノ抵当証券ノ記載ト同一ノ記載ヲ為シ且事件番号ヲ附記シ証券番号順ニ依リ之ヲ抵当証券控綴込帳ニ綴込ムベシ

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 抵当証券法施行細則第50条は、日本の抵当証券法施行細則に含まれる条文です。
  2. 抵当証券法施行細則第50条の条文原文は「登記官抵当証券ヲ作成シタルトキハ附録第二号様式ニ依ル抵当証券控用紙ニ其ノ抵当証券ノ記載ト同一ノ記載ヲ為シ且事件番号ヲ附記シ証券番号順ニ依リ之ヲ抵当証券控綴込帳ニ…」で始まります。
  3. 抵当証券法施行細則第50条は第三章 抵当証券交付ノ手続に置かれています。
  4. 抵当証券法施行細則の公布日は昭和6年7月18日です。
  5. 抵当証券法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 抵当証券法施行細則第50条の前の条は抵当証券法施行細則第49条です。
  7. 抵当証券法施行細則第50条の次の条は抵当証券法施行細則第51条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000010022
  • 本サイト収録抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000010022/50

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