抵当証券法施行細則 第52条
- 登記官ガ抵当証券ノ記載ノ変更ヲ為スニハ変更欄ニ変更ノ事項(変更ノ年月日ヲ含ム)及年月日ヲ記載シ其ノ末尾ニ捺印シ且変更前ノ記載事項ヲ朱抹スベシ但シ一証券ノ(共同証券ナルトキハ各証券毎ニ其ノ)抵当権ノ全部ガ消滅スルニ至リタル場合(但シ債権全部ノ消滅ニ因ル場合ヲ除ク)ニ於テハ其ノ証券ニ附録第十一号様式ニ依ル印ヲ押捺シテ朱抹ニ代フベシ
- 2.前項但書ノ印ヲ押捺シタル証券ノ抵当権ノ全部又ハ一部ノ記載ヲ復活スルニハ変更欄ニ変更ノ記載ヲ為スノ外右ノ印ヲ朱抹シ傍ニ附録第十二号様式ニ依ル印ヲ押捺スベク一部復活ノ場合ニハ復活セザル部分ノ目的ノ記載ヲ朱抹スベシ
- 3.変更欄ガ記載ヲ為スベキ余白ナキニ至リタルトキハ登記官ハ継続用紙ヲ編綴シ毎葉ノ綴目ニ契印スベシ
- 4.変更欄ノ記載ヲ為スニハ一事項毎ニ縦線ヲ劃スベシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法施行細則第52条は、日本の抵当証券法施行細則に含まれる条文です。
- 抵当証券法施行細則第52条の条文原文は「登記官ガ抵当証券ノ記載ノ変更ヲ為スニハ変更欄ニ変更ノ事項(変更ノ年月日ヲ含ム)及年月日ヲ記載シ其ノ末尾ニ捺印シ且変更前ノ記載事項ヲ朱抹スベシ但シ一証券ノ(共同証…」で始まります。
- 抵当証券法施行細則第52条は第四章 抵当証券ノ記載ノ変更、廃棄及再製ノ手続に置かれています。
- 抵当証券法施行細則の公布日は昭和6年7月18日です。
- 抵当証券法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法施行細則第52条の前の条は抵当証券法施行細則第51条です。
- 抵当証券法施行細則第52条の次の条は抵当証券法施行細則第53条です。
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- 正式書式
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000010022 - 本サイト収録
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000010022/52