受講中の講座ブックマーク無料で登録

抵当証券法施行細則 第53条

  1. 抵当証券ノ記載ノ変更ヲ申請スルニハ申請書、抵当証券及代理人ニ依リテ申請スルトキハ其ノ権限ヲ証スル書面ヲ提出スベシ
  2. 2.抵当証券法第十七条前段ノ規定ニ依リ前項ノ申請ヲ為スニハ変更ニ付利害関係ヲ有スル者ノ承諾書ヲモ提出スベシ
  3. 3.第一項ノ申請ハ申請人(代理人ニ依リテ申請スルトキハ其ノ代理人)証券ヲ作成シタル登記所ニ出頭シテ之ヲ為スベシ
  4. 4.第二十二条、第二十三条及第二十六条ノ規定ハ本条ノ申請ニ付之ヲ準用ス

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 抵当証券法施行細則第53条は、日本の抵当証券法施行細則に含まれる条文です。
  2. 抵当証券法施行細則第53条の条文原文は「抵当証券ノ記載ノ変更ヲ申請スルニハ申請書、抵当証券及代理人ニ依リテ申請スルトキハ其ノ権限ヲ証スル書面ヲ提出スベシ 抵当証券法第十七条前段ノ規定ニ依リ前項ノ申請ヲ…」で始まります。
  3. 抵当証券法施行細則第53条は第四章 抵当証券ノ記載ノ変更、廃棄及再製ノ手続に置かれています。
  4. 抵当証券法施行細則の公布日は昭和6年7月18日です。
  5. 抵当証券法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 抵当証券法施行細則第53条の前の条は抵当証券法施行細則第52条です。
  7. 抵当証券法施行細則第53条の次の条は抵当証券法施行細則第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000010022
  • 本サイト収録抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000010022/53

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›