抵当証券法施行細則 第54条
- 前条ノ規定ニ依ル申請書ニハ左ノ事項ヲ記載シ申請人之ニ記名スベシ
- 一申請人ノ氏名及住所
- 二代理人ニ依リテ申請スルトキハ其ノ氏名及住所
- 三抵当証券ノ番号
- 四変更スベキ事項(変更ノ年月日ヲ含ム)
- 五登記所ノ表示
- 六年月日
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法施行細則第54条は、日本の抵当証券法施行細則に含まれる条文です。
- 抵当証券法施行細則第54条の条文原文は「前条ノ規定ニ依ル申請書ニハ左ノ事項ヲ記載シ申請人之ニ記名スベシ 1 申請人ノ氏名及住所 2 代理人ニ依リテ申請スルトキハ其ノ氏名及住所 3 抵当証券ノ番号 4 …」で始まります。
- 抵当証券法施行細則第54条は第四章 抵当証券ノ記載ノ変更、廃棄及再製ノ手続に置かれています。
- 抵当証券法施行細則の公布日は昭和6年7月18日です。
- 抵当証券法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法施行細則第54条の前の条は抵当証券法施行細則第53条です。
- 抵当証券法施行細則第54条の次の条は抵当証券法施行細則第55条です。
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- 正式書式
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000010022 - 本サイト収録
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000010022/54