抵当証券法施行細則 第55条
- 登記官ハ抵当証券ノ記載ノ変更ノ申請ガ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ理由ヲ附シタル決定ヲ以テ之ヲ却下スベシ但シ申請ノ欠缺ガ補正スルコトヲ得ベキモノナル場合ニ於テ登記官ガ定メタル相当ノ期間内ニ申請人ガ之ヲ補正シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
- 一其ノ登記所ノ管轄ニ属セザルトキ
- 二申請書ニ記載シタル事項ガ登記簿ト符合セザルトキ
- 三申請ノ権限ヲ有セザル者ノ申請ニ因ルトキ
- 四申請書ガ方式ニ適合セザルトキ
- 五必要ナル書面ヲ提出セザルトキ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法施行細則第55条は、日本の抵当証券法施行細則に含まれる条文です。
- 抵当証券法施行細則第55条の条文原文は「登記官ハ抵当証券ノ記載ノ変更ノ申請ガ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ理由ヲ附シタル決定ヲ以テ之ヲ却下スベシ但シ申請ノ欠缺ガ補正スルコトヲ得ベキモノナル場合ニ於テ登記…」で始まります。
- 抵当証券法施行細則第55条は第四章 抵当証券ノ記載ノ変更、廃棄及再製ノ手続に置かれています。
- 抵当証券法施行細則の公布日は昭和6年7月18日です。
- 抵当証券法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法施行細則第55条の前の条は抵当証券法施行細則第54条です。
- 抵当証券法施行細則第55条の次の条は抵当証券法施行細則第56条です。
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- 正式書式
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000010022 - 本サイト収録
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000010022/55