抵当証券法施行細則 第56条
- 債権全部ノ消滅ニ因リ抵当権ノ抹消登記ヲ為シタル場合ニハ登記官ハ抵当証券ニ附録第十三号様式ニ依ル印ヲ押捺シタル上之ヲ還納証券綴込帳ニ綴込ムベシ
- 2.前項ノ場合ニ於テ証券ガ共同証券ナルトキハ登記官ハ其ノ作成ニ係ル証券ノミニ前項ノ印ヲ押捺シ最後ニ右印ヲ押捺シタル登記官ハ其ノ編綴ヲ解キ各証券ヲ其ノ作成登記所ニ送付シ作成登記所ニ於テ還納証券綴込帳ニ綴込ムベシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法施行細則第56条は、日本の抵当証券法施行細則に含まれる条文です。
- 抵当証券法施行細則第56条の条文原文は「債権全部ノ消滅ニ因リ抵当権ノ抹消登記ヲ為シタル場合ニハ登記官ハ抵当証券ニ附録第十三号様式ニ依ル印ヲ押捺シタル上之ヲ還納証券綴込帳ニ綴込ムベシ 前項ノ場合ニ於テ証…」で始まります。
- 抵当証券法施行細則第56条は第四章 抵当証券ノ記載ノ変更、廃棄及再製ノ手続に置かれています。
- 抵当証券法施行細則の公布日は昭和6年7月18日です。
- 抵当証券法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法施行細則第56条の前の条は抵当証券法施行細則第55条です。
- 抵当証券法施行細則第56条の次の条は抵当証券法施行細則第57条です。
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- 正式書式
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000010022 - 本サイト収録
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000010022/56