抵当証券法施行細則 第58条
登記官抵当証券ノ記載ノ変更ヲ為シタルトキハ直ニ其ノ抵当証券控ニ同一ノ変更ノ記載ヲ為スベシ前二条ノ規定ニ依リ抵当証券ニ附録第十三号様式ニ依ル印ヲ押捺シタルトキ亦之ニ準ズ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法施行細則第58条は、日本の抵当証券法施行細則に含まれる条文です。
- 抵当証券法施行細則第58条の条文原文は「登記官抵当証券ノ記載ノ変更ヲ為シタルトキハ直ニ其ノ抵当証券控ニ同一ノ変更ノ記載ヲ為スベシ前二条ノ規定ニ依リ抵当証券ニ附録第十三号様式ニ依ル印ヲ押捺シタルトキ亦之…」で始まります。
- 抵当証券法施行細則第58条は第四章 抵当証券ノ記載ノ変更、廃棄及再製ノ手続に置かれています。
- 抵当証券法施行細則の公布日は昭和6年7月18日です。
- 抵当証券法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法施行細則第58条の前の条は抵当証券法施行細則第57条です。
- 抵当証券法施行細則第58条の次の条は抵当証券法施行細則第59条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000010022 - 本サイト収録
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000010022/58