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抵当証券法施行細則 第59条

  1. 抵当証券法第二十三条ノ規定ニ依リ作成スベキ抵当証券ニハ曩ニ還納ヲ受ケタル証券ノ記載ト同一ノ記載(登記所ノ印、登記官ノ印及附録第十三号様式ニ依ル印ヲ除ク)ヲ為シ之ニ同条ノ規定ニ依リテ作成スルモノナル旨、年月日及登記所ノ表示ヲ記載シタル上登記官記名捺印シ且登記所ノ印ヲ押捺スベシ但シ一証券ノ(共同証券ナルトキハ各証券毎ニ其ノ)抵当権ノ目的中回復登記ヲ為サザルモノアル場合ニハ其ノ部分ノ表示ハ之ヲ朱抹シ変更欄ニ其ノ旨ヲ記載スベシ
  2. 2.前項ノ場合ニ於テハ裏書及抵当証券法第二十五条ノ記載ハ登記官之ヲ為シ末尾ニ「以上旧証券ヨリ転写ス」ナル文字ヲ記載シ捺印スベシ

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 抵当証券法施行細則第59条は、日本の抵当証券法施行細則に含まれる条文です。
  2. 抵当証券法施行細則第59条の条文原文は「抵当証券法第二十三条ノ規定ニ依リ作成スベキ抵当証券ニハ曩ニ還納ヲ受ケタル証券ノ記載ト同一ノ記載(登記所ノ印、登記官ノ印及附録第十三号様式ニ依ル印ヲ除ク)ヲ為シ之…」で始まります。
  3. 抵当証券法施行細則第59条は第四章 抵当証券ノ記載ノ変更、廃棄及再製ノ手続に置かれています。
  4. 抵当証券法施行細則の公布日は昭和6年7月18日です。
  5. 抵当証券法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 抵当証券法施行細則第59条の前の条は抵当証券法施行細則第58条です。
  7. 抵当証券法施行細則第59条の次の条は抵当証券法施行細則第60条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000010022
  • 本サイト収録抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000010022/59

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