抵当証券法施行細則 第60条
- 前条ノ証券ガ共同証券ナル場合ニ於テハ回復登記ヲ為シタル登記官ハ前条ノ規定ニ依リ作成シタル証券ヲ旧証券交付ノ登記所ニ送付スベシ
- 2.旧証券交付ノ登記所ガ前項ノ規定ニ依リ証券ノ送付ヲ受ケタルトキ又ハ自ラ回復登記ヲ為シタルトキハ登記官ハ旧証券ヲ作成シタル他ノ全部ノ登記所ニ証券ノ作成ヲ嘱託スベシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法施行細則第60条は、日本の抵当証券法施行細則に含まれる条文です。
- 抵当証券法施行細則第60条の条文原文は「前条ノ証券ガ共同証券ナル場合ニ於テハ回復登記ヲ為シタル登記官ハ前条ノ規定ニ依リ作成シタル証券ヲ旧証券交付ノ登記所ニ送付スベシ 旧証券交付ノ登記所ガ前項ノ規定ニ依…」で始まります。
- 抵当証券法施行細則第60条は第四章 抵当証券ノ記載ノ変更、廃棄及再製ノ手続に置かれています。
- 抵当証券法施行細則の公布日は昭和6年7月18日です。
- 抵当証券法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法施行細則第60条の前の条は抵当証券法施行細則第59条です。
- 抵当証券法施行細則第60条の次の条は抵当証券法施行細則第61条です。
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- 正式書式
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000010022 - 本サイト収録
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000010022/60