抵当証券法施行細則 第62条
第五十九条ノ証券ガ共同証券ナルトキハ旧証券交付ノ登記所ノ登記官ハ第四十七条ノ規定ニ依リ附録第十号(イ)ノ様式ニ依ル印ヲ押捺シ一括シタル証券ヲ旧証券ノ所持人ニ交付スベシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法施行細則第62条は、日本の抵当証券法施行細則に含まれる条文です。
- 抵当証券法施行細則第62条の条文原文は「第五十九条ノ証券ガ共同証券ナルトキハ旧証券交付ノ登記所ノ登記官ハ第四十七条ノ規定ニ依リ附録第十号(イ)ノ様式ニ依ル印ヲ押捺シ一括シタル証券ヲ旧証券ノ所持人ニ交付…」で始まります。
- 抵当証券法施行細則第62条は第四章 抵当証券ノ記載ノ変更、廃棄及再製ノ手続に置かれています。
- 抵当証券法施行細則の公布日は昭和6年7月18日です。
- 抵当証券法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法施行細則第62条の前の条は抵当証券法施行細則第61条です。
- 抵当証券法施行細則第62条の次の条は抵当証券法施行細則第63条です。
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- 正式書式
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000010022 - 本サイト収録
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000010022/62