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抵当証券法施行細則 第63条

  1. 再交付ノ証券ニハ旧証券ノ証券番号ノミヲ記載スベシ
  2. 2.前項ノ証券ニ付テハ第五十九条ノ規定ヲ準用ス但シ抵当証券法施行令(平成三年政令第三百四十号)第七条ノ規定ニ依リ証券ヲ作成スル場合ヲ除クノ外抵当証券法第二十五条及裏書ノ記載ノ末尾ニハ「以上申請書ニ基キ記載ス」ナル文字ヲ記載スベシ
  3. 3.抵当証券法施行令第三条第三号ノ事項ハ変更欄ニ之ヲ記載スベシ

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 抵当証券法施行細則第63条は、日本の抵当証券法施行細則に含まれる条文です。
  2. 抵当証券法施行細則第63条の条文原文は「再交付ノ証券ニハ旧証券ノ証券番号ノミヲ記載スベシ 前項ノ証券ニ付テハ第五十九条ノ規定ヲ準用ス但シ抵当証券法施行令(平成三年政令第三百四十号)第七条ノ規定ニ依リ証…」で始まります。
  3. 抵当証券法施行細則第63条は第四章 抵当証券ノ記載ノ変更、廃棄及再製ノ手続に置かれています。
  4. 抵当証券法施行細則の公布日は昭和6年7月18日です。
  5. 抵当証券法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 抵当証券法施行細則第63条の前の条は抵当証券法施行細則第62条です。
  7. 抵当証券法施行細則第63条の次の条は抵当証券法施行細則第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000010022
  • 本サイト収録抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000010022/63

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