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抵当証券法施行細則 第64条

証券ノ汚損ニ因ル再交付ノ申請ニ基キ証券ヲ再交付シタル場合ニハ汚損シタル証券ニ付第五十六条ノ規定ヲ準用ス但シ共同証券ナルトキハ再交付登記所ノ登記官ニ於テ全部ノ証券ニ附録第十三号様式ニ依ル印ヲ押捺スベシ

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 抵当証券法施行細則第64条は、日本の抵当証券法施行細則に含まれる条文です。
  2. 抵当証券法施行細則第64条の条文原文は「証券ノ汚損ニ因ル再交付ノ申請ニ基キ証券ヲ再交付シタル場合ニハ汚損シタル証券ニ付第五十六条ノ規定ヲ準用ス但シ共同証券ナルトキハ再交付登記所ノ登記官ニ於テ全部ノ証券…」で始まります。
  3. 抵当証券法施行細則第64条は第四章 抵当証券ノ記載ノ変更、廃棄及再製ノ手続に置かれています。
  4. 抵当証券法施行細則の公布日は昭和6年7月18日です。
  5. 抵当証券法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 抵当証券法施行細則第64条の前の条は抵当証券法施行細則第63条です。
  7. 抵当証券法施行細則第64条の次の条は抵当証券法施行細則第65条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000010022
  • 本サイト収録抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000010022/64

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