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抵当証券法施行細則 第73条

抵当証券法第三十条第二項又ハ同法第三十二条ノ規定ニ依ル許可ノ裁判アリタル場合ニ於テ所持人ガ其ノ前者ヨリ償還ヲ受クルトキハ抵当証券ト共ニ其ノ裁判ノ正本又ハ裁判ノ内容ヲ記載シタル書面ニシテ裁判所書記官ガ当該書面ノ内容ト当該裁判ノ内容トガ同一ナルコトヲ証明シタルモノヲモ交付スベシ

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 抵当証券法施行細則第73条は、日本の抵当証券法施行細則に含まれる条文です。
  2. 抵当証券法施行細則第73条の条文原文は「抵当証券法第三十条第二項又ハ同法第三十二条ノ規定ニ依ル許可ノ裁判アリタル場合ニ於テ所持人ガ其ノ前者ヨリ償還ヲ受クルトキハ抵当証券ト共ニ其ノ裁判ノ正本又ハ裁判ノ内…」で始まります。
  3. 抵当証券法施行細則第73条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 抵当証券法施行細則の公布日は昭和6年7月18日です。
  5. 抵当証券法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 抵当証券法施行細則第73条の前の条は抵当証券法施行細則第72条です。
  7. 抵当証券法施行細則第73条の次の条は抵当証券法施行細則第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000010022
  • 本サイト収録抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000010022/73

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