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抵当証券法施行細則 第74条

  1. 抵当証券ノ抵当権ノ目的ノ全部又ハ一部ノ競落ニ因ル配当ヲ実施シタル裁判所ガ其ノ抵当権ノ抹消登記ノ嘱託ヲ為ス場合ニ於テ当該競売ノ申立又ハ配当金受領等ノ為提出セラレタル抵当証券アルトキハ第五十二条又ハ第五十六条ノ手続ヲ為サシムル為之ヲ登記所ニ送付スベシ抹消登記嘱託後配当金受領ノ為抵当証券ノ提出アリタルトキ亦同ジ
  2. 2.共同証券ニ関シ数個ノ登記所ニ前項ノ抹消登記ノ嘱託ヲ為ス場合又ハ為シタル場合ニハ其ノ一ノ登記所ニ証券ヲ送付シ其ノ登記所ヨリ順次他ノ登記所ニ之ヲ転送スベキ旨ヲ嘱託スベシ
  3. 3.前二項ノ規定ニ依リ証券ノ送付ヲ受ケタル登記所ガ証券ヲ所持人ニ還付スルニハ嘱託裁判所ヲ経由スベシ

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 抵当証券法施行細則第74条は、日本の抵当証券法施行細則に含まれる条文です。
  2. 抵当証券法施行細則第74条の条文原文は「抵当証券ノ抵当権ノ目的ノ全部又ハ一部ノ競落ニ因ル配当ヲ実施シタル裁判所ガ其ノ抵当権ノ抹消登記ノ嘱託ヲ為ス場合ニ於テ当該競売ノ申立又ハ配当金受領等ノ為提出セラレタ…」で始まります。
  3. 抵当証券法施行細則第74条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 抵当証券法施行細則の公布日は昭和6年7月18日です。
  5. 抵当証券法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 抵当証券法施行細則第74条の前の条は抵当証券法施行細則第73条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000010022
  • 本サイト収録抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000010022/74

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