船舶安全法 第7条
- 第五条又ハ第六条第一項若ハ第二項ノ規定ニ依ル検査ハ国土交通大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外船舶ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ
- 2.第六条第三項ノ規定ニ依ル検査ハ当該物件ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ
- 3.第六条ノ四第二項ノ規定ニ依リ管海官庁ノ行フ確認ハ国土交通大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外船舶ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁及当該遠隔支援業務ヲ行フ事業場ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ
- 4.第六条ノ五第一項ノ規定ニ依リ管海官庁ノ行フ検定ハ当該船舶又ハ物件ヲ製造スル事業場ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶安全法第7条は、日本の船舶安全法に含まれる条文です。
- 船舶安全法第7条の条文原文は「第五条又ハ第六条第一項若ハ第二項ノ規定ニ依ル検査ハ国土交通大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外船舶ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ 第六条第三項ノ規定ニ依ル検査ハ当…」で始まります。
- 船舶安全法第7条は第一章 船舶ノ施設に置かれています。
- 船舶安全法の公布日は昭和8年3月15日です。
- 船舶安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶安全法第7条の前の条は船舶安全法第6条の6です。
- 船舶安全法第7条の次の条は船舶安全法第7条の2です。
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- 正式書式
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/308AC0000000011 - 本サイト収録
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/308AC0000000011/7