船舶安全法 第8条
第二十五条の六十九及第二十五条の七十ニ於テ準用スル第二十五条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会(以下単ニ船級協会ト称ス)ノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船(十二人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジ)ニ非ザルモノハ其ノ船級ヲ有スル間第二条第一項各号ニ掲グル事項、満載喫水線及無線電信等ニ関シ特別検査以外ノ管海官庁ノ検査(国土交通省令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク)ヲ受ケ之ニ合格シタルモノト看做ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶安全法第8条は、日本の船舶安全法に含まれる条文です。
- 船舶安全法第8条の条文原文は「第二十五条の六十九及第二十五条の七十ニ於テ準用スル第二十五条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会(以下単ニ船級協会ト称ス)ノ検査ヲ受ケ船級ノ…」で始まります。
- 船舶安全法第8条は第一章 船舶ノ施設に置かれています。
- 船舶安全法の公布日は昭和8年3月15日です。
- 船舶安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶安全法第8条の前の条は船舶安全法第7条の2です。
- 船舶安全法第8条の次の条は船舶安全法第9条です。
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- 正式書式
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/308AC0000000011 - 本サイト収録
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/308AC0000000011/8