要点小切手法 18 条は、裏書人が反対の文言なき限り支払を担保すると定める。不渡りなら所持人は裏書人に遡求でき、「無担保」と記載すればこの責任を外せる。
Q · 小切手の裏にサインして次の人へ渡すと、支払いまで保証することになるの?
なる。無担保と書かない限り支払を担保する
小切手法 18 条 1 項により、裏書人は反対の文言がない限り小切手の支払を担保します。振出人の口座が残高不足で不渡りになれば、後の所持人は裏書したあなたに遡求できます。逃げ道は二つで、署名の横に「無担保」と書けば担保責任を外せ、「裏書禁止(禁転)」と書けば直接の被裏書人以外には責任を負いません(同 18 条 2 項)。書くか書かないかで、不渡り時に損を被る側が決まります。
取引先から受け取った小切手を、別の仕入れ代金の支払いに回すため、裏面にサインして渡した。ただの名義の受け渡しだと思っているなら危ない。小切手法18条1項は「裏書人は反対の文言なき限り支払を担保す」と定める。つまり裏面にサイン(裏書)をした瞬間、あなたはその小切手の支払を保証する立場に立つ。もし最初の振出人の口座が残高不足で不渡りになれば、後の所持人はあなたに遡って請求できる。あなたが直接渡した相手だけでなく、その先の何人目の所持人からでもだ。ところが逃げ道が二つ仕込まれている。「無担保」と一言書き添えれば担保責任を外せる(1項の反対文言)。さらに2項で「新たなる裏書を禁ず」と書けば、直接の相手以外には責任を負わない。この三文字、この一文を書けることを知っているかどうかで、不渡りのとき数百万円を被るか被らないかが分かれる。
小切手法 18 条は裏書の担保的効力を定める規定である。第 1 項により裏書人は反対の文言がない限り小切手の支払を担保し、不渡りの際は後の所持人に対し遡求義務を負う。第 2 項により裏書を禁止する旨を記載すれば、以後の被裏書人に対する担保責任を免れる。
小切手の裏面に署名して権利を次の人へ移す行為です。権利移転だけでなく、小切手法 18 条により支払を担保する効力も生じます。
反対の文言がなければ、後の所持人から支払を求める遡求を受けます(小切手法 18 条・39 条)。直接の相手に限らず、その先の所持人からも請求され得ます。
譲渡裏書は権利を移し担保責任を伴います。取立委任裏書(小切手法 23 条)は取立てを頼むだけで権利は移らず、担保責任も生じません。
受取人から最終所持人まで署名が途切れずつながっている状態です。連続していれば所持人は正当な権利者と推定されます(小切手法 19 条)。
所持人の裏書人・振出人に対する遡求権は、支払呈示期間経過後 6 か月で時効消滅します(小切手法 51 条)。放置は禁物です。
基本構造は同じで、手形法 15 条が小切手法 18 条に対応します。ただし小切手は支払呈示期間が短い(国内 10 日)点に注意が必要です。
記名式は被裏書人を指定する裏書、白地式は被裏書人を書かず署名のみする裏書です。いずれも担保的効力は生じます。
できます。線引(横線)は支払方法を銀行経由に限定する制度で、裏書による譲渡や 18 条の担保責任とは別の規律です。
なります。小切手法18条1項により、裏書人は反対の文言がない限り支払を担保します。振出人の口座が残高不足で不渡りになれば、所持人は裏書人であるあなたに遡求できます(同39条)。業界裏話ヒント:銀行窓口で「ここにサインを」と言われるまま裏書すると譲渡裏書扱いで担保責任を負います。単に取立てを頼むだけなら「取立委任」の旨を明記すれば担保責任は生じない。窓口はそこまで親切に教えてくれません。
外せます。1項の「反対の文言」がこれにあたり、「無担保」「担保せず」などと記載すれば担保責任を負いません。ただし裏書自体の移転的効力・資格授与的効力は残るので、権利は問題なく次へ移ります。業界裏話ヒント:無担保文言を入れると相手は「この人は支払を保証しない」と読み取り、受け取りを渋ることがあります。だから実務では無担保裏書は嫌われ、信用力の差がそのまま交渉力の差になって表に出ます。
あります。18条2項で「新たなる裏書を禁ず」と記載すれば(裏書禁止裏書、いわゆる禁転裏書)、あなたは直接の被裏書人以外には担保責任を負いません。業界裏話ヒント:これは信用不安のある小切手を「とりあえず受け取って次に回す」場面で効く防御策です。書く人が少数派なので、知っているだけで自分の露出を直接の相手一人分に限定できます。
所持人は支払呈示期間(国内なら振出日後10日、小切手法29条)内に呈示し、支払を拒まれたら裏書人・振出人らに遡求できます(39条)。遡求権は呈示期間経過後6ヶ月で時効です(51条)。業界裏話ヒント:「もう少し様子を見よう」と放置すると6ヶ月はあっという間で、しかも呈示期間を過ぎると裏書人への遡求権自体を失います。不渡りの一報が入ったら即動くのが鉄則です。(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 担保する主体 | 18 条:裏書人(裏面に署名した者) | — |
| 責任の発生 | 反対の文言なき限り当然に担保責任が生じる | — |
| 責任を外す方法 | 「無担保」記載・「裏書禁止」記載で範囲を設計できる | — |
| 権利移転 | 権利は移転する(無担保でも移転的効力は残る) | — |
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