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小切手法 第12条

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振出人ハ支払ヲ担保ス振出人ガ之ヲ担保セザル旨ノ一切ノ文言ハ之ヲ記載セザルモノト看做ス

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点小切手法 12 条は、振出人が支払を担保すると定める。支払を担保しない旨の文言を記載しても、その一文は記載しなかったものとみなされ、振出人の担保責任は排除できない。

Q · 小切手に「支払を保証しない」と書けば、振出人は責任を免れますか?

免れません。その文言は法律上なかったものとみなされます

小切手法 12 条により、小切手の振出人は支払を担保する責任を負います。振出人が「支払を保証しない」といった文言を記載しても、その一文は記載しなかったものとみなされ(同条後段)、担保責任はそのまま残ります。小切手には手形のような引受制度がない(4 条)ため、支払担保責任は特約でも排除できません。銀行が残高不足で不渡りにしても、所持人は振出人本人に直接支払を請求でき、裏書人がいれば全員に遡求できます(39 条)。

解説

取引先から受け取った 1 枚の小切手。これは銀行が払ってくれる紙だと思っているなら、半分しか分かっていない。小切手法 12 条は「振出人は支払を担保す」と定める。銀行が支払を拒んでも(残高不足の不渡りなど)、その小切手を振り出した相手に対して、あなたは直接支払を請求できるという意味だ。さらにこの条文の本当の牙は後段にある。「振出人が支払を担保せざる旨の一切の文言は、これを記載せざるものと看做す」。振出人が小切手の片隅に「当社は支払を保証しない」と書いても、その一文は最初から存在しなかったものとして扱われる。手形なら振出人は引受の担保だけは外せるが、小切手にはそもそも引受という制度がない(4 条)。だから振出人の支払担保責任は、特約でも但書でも、絶対に外せない。小切手という紙の信用は、この外せない一行が支えている。

法的な位置づけ

小切手法 12 条は、小切手の振出人が負う支払担保責任を定める規定である。振出人は振り出した小切手の支払を担保し、支払を担保しない旨の一切の文言は記載しなかったものとみなされる。小切手には手形と異なり引受の制度がない(4 条)ため、振出人の支払担保責任は特約や但書によっても排除することができない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1小切手が不渡りになったら振出人に請求できますか?

できます。小切手法 12 条で振出人は支払を担保するため、銀行が払わなくても振出人本人に直接請求でき、裏書人がいれば全員に遡求できます(39 条)。

Q2小切手法 12 条とは何ですか?

小切手の振出人が支払を担保する責任を定めた条文です。支払を担保しない旨の文言を書いても、その一文は記載しなかったものとみなされます。

Q3小切手と手形で振出人の担保責任はどう違いますか?

手形の振出人は引受の担保だけは特約で外せますが、小切手には引受がない(4 条)ため、振出人は支払担保責任を一切外せません。

Q4小切手にはなぜ引受がないのですか?

小切手は一覧払の支払証券で、振り出し後すぐ支払われることが前提だからです。引受を観念する余地がなく(4 条)、その分振出人の支払担保責任が重くなります。

Q5小切手の遡求権はいつまでに行使できますか?

振出人に対する遡求権は呈示期間経過後 6 か月で時効消滅します(51 条)。呈示期間は国内振出・国内支払で 10 日です(29 条)。

Q6振出人の会社が倒産したら回収できませんか?

会社に資力がなくても、不渡りに代表者の任務懈怠があれば会社法 429 条で代表者個人の責任を追及できる場合があります。

Q7小切手の裏書人にも責任を問えますか?

問えます。期間内に呈示し不渡りを証明すれば、振出人だけでなく裏書人全員に遡求できます(39 条)。

Q8呈示期間を過ぎた小切手はもう無効ですか?

小切手自体は無効になりませんが、振出人が支払委託を取り消せる状態になり、遡求の足場が崩れます。期間内呈示の記録が回収の生命線です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1小切手が不渡りになったら、もうお金は戻ってこないんですか?

銀行が払わなくても、小切手法 12 条で振出人本人に支払を直接請求できます。裏書人がいれば全員に遡求も可能です(39 条)。業界裏話ヒント:不渡りを出した振出人は銀行取引停止処分(2 年)を何より恐れるため、訴訟前の内容証明 1 通で任意に払うことが実は多い。裁判より先に、この処分のプレッシャーを使うのが回収の近道

Q2小切手に「支払保証なし」ってハンコが押してあったら、諦めるしかない?

諦める必要はありません。12 条後段で、振出人が支払を担保しない旨の一切の文言は記載しなかったものとみなされます。そのハンコは法的に存在しないも同然です。業界裏話ヒント:手形と違い小切手には引受がない(4 条)ため、振出人の支払担保は特約でも一切外せない。相手が「無保証と書いた」と強気に出てきても、法律上は完全な空振りだと押し返せる

Q3受け取った小切手、いつまでに銀行へ持っていけばいいんですか?

国内で振り出し国内で支払う小切手は、振出日の翌日から 10 日以内です(小切手法 29 条)。これを過ぎると振出人が支払委託を取り消せてしまい、遡求も難しくなります。業界裏話ヒント:呈示期間を 1 日でも過ぎると、振出人への遡求権の土台が崩れる。先付小切手でも受け取ったらすぐ銀行で確認、期間内呈示の記録こそ後の裁判での切り札になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 不渡りになった瞬間「もうお金は取れない」と諦める人が多い。確かに振出人の銀行口座は空かもしれない。だが 12 条の振出人責任を知らないと、本来追える相手を自分から見逃している。深刻なのは取れないことではなく、取れる相手の存在に最初から気づいていないことだ
  • 小切手に「支払は保証しない」と書いてあれば振出人は払わなくてよい、と読んでしまう。これは誤り。その文言は 12 条後段で初めから記載しなかったものとみなされ、振出人の担保責任は丸ごと残る
  • 「小切手も手形と同じく振出人が引受と支払の両方を担保する」と覚えている人がいるが、問いの立て方が間違っている。小切手に引受は存在しない(4 条)。担保するのは支払だけだ。手形の知識をそのまま当てはめると、ありもしない引受担保を探して時間を溶かすことになる
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担保の対象小切手法 12 条:支払のみを担保
免責特約の可否支払無担保の文言は無効(記載しなかったものとみなす)
制度趣旨流通証券としての小切手の支払確保

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先から受け取った小切手を銀行に持ち込んだら「残高不足」で不渡り。ここで多くの人は紙くずだと諦めるが、12 条で振出人本人に支払を請求できる。さらに裏書人がいれば全員に遡求できる。問題は取れないことではなく、取れる相手に気づくかどうかだ
  • もし、受け取った小切手に「支払無保証」と手書きで添えられていたら、その小切手は使えない紙になるのか。答えは逆で、その一文だけが 12 条後段で無効になり、小切手も振出人の担保責任もそのまま生き残る
  • あなたが振出人で資金繰りが詰まり不渡りを出した。「保証しないと裏に書いたから逃げられる」と踏んでも無理だ。その文言は法律が消す
  • 受け取った小切手をうっかり机にしまい込み、呈示期間(国内なら 10 日)を過ぎてしまった。残り時間ゼロで銀行へ駆け込んでも、振出人は支払委託を取り消せる状態になり、遡求の足場が崩れ始める

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 小切手法第12条は、日本の小切手法に含まれる条文です。
  2. 小切手法第12条の条文原文は「振出人ハ支払ヲ担保ス振出人ガ之ヲ担保セザル旨ノ一切ノ文言ハ之ヲ記載セザルモノト看做ス」で始まります。
  3. 小切手法第12条は第一章に置かれています。
  4. 小切手法の公布日は昭和8年7月29日です。
  5. 小切手法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。