振出人ハ支払ヲ担保ス振出人ガ之ヲ担保セザル旨ノ一切ノ文言ハ之ヲ記載セザルモノト看做ス
要点小切手法 12 条は、振出人が支払を担保すると定める。支払を担保しない旨の文言を記載しても、その一文は記載しなかったものとみなされ、振出人の担保責任は排除できない。
Q · 小切手に「支払を保証しない」と書けば、振出人は責任を免れますか?
免れません。その文言は法律上なかったものとみなされます
小切手法 12 条により、小切手の振出人は支払を担保する責任を負います。振出人が「支払を保証しない」といった文言を記載しても、その一文は記載しなかったものとみなされ(同条後段)、担保責任はそのまま残ります。小切手には手形のような引受制度がない(4 条)ため、支払担保責任は特約でも排除できません。銀行が残高不足で不渡りにしても、所持人は振出人本人に直接支払を請求でき、裏書人がいれば全員に遡求できます(39 条)。
取引先から受け取った 1 枚の小切手。これは銀行が払ってくれる紙だと思っているなら、半分しか分かっていない。小切手法 12 条は「振出人は支払を担保す」と定める。銀行が支払を拒んでも(残高不足の不渡りなど)、その小切手を振り出した相手に対して、あなたは直接支払を請求できるという意味だ。さらにこの条文の本当の牙は後段にある。「振出人が支払を担保せざる旨の一切の文言は、これを記載せざるものと看做す」。振出人が小切手の片隅に「当社は支払を保証しない」と書いても、その一文は最初から存在しなかったものとして扱われる。手形なら振出人は引受の担保だけは外せるが、小切手にはそもそも引受という制度がない(4 条)。だから振出人の支払担保責任は、特約でも但書でも、絶対に外せない。小切手という紙の信用は、この外せない一行が支えている。
小切手法 12 条は、小切手の振出人が負う支払担保責任を定める規定である。振出人は振り出した小切手の支払を担保し、支払を担保しない旨の一切の文言は記載しなかったものとみなされる。小切手には手形と異なり引受の制度がない(4 条)ため、振出人の支払担保責任は特約や但書によっても排除することができない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
できます。小切手法 12 条で振出人は支払を担保するため、銀行が払わなくても振出人本人に直接請求でき、裏書人がいれば全員に遡求できます(39 条)。
小切手の振出人が支払を担保する責任を定めた条文です。支払を担保しない旨の文言を書いても、その一文は記載しなかったものとみなされます。
手形の振出人は引受の担保だけは特約で外せますが、小切手には引受がない(4 条)ため、振出人は支払担保責任を一切外せません。
小切手は一覧払の支払証券で、振り出し後すぐ支払われることが前提だからです。引受を観念する余地がなく(4 条)、その分振出人の支払担保責任が重くなります。
振出人に対する遡求権は呈示期間経過後 6 か月で時効消滅します(51 条)。呈示期間は国内振出・国内支払で 10 日です(29 条)。
会社に資力がなくても、不渡りに代表者の任務懈怠があれば会社法 429 条で代表者個人の責任を追及できる場合があります。
問えます。期間内に呈示し不渡りを証明すれば、振出人だけでなく裏書人全員に遡求できます(39 条)。
小切手自体は無効になりませんが、振出人が支払委託を取り消せる状態になり、遡求の足場が崩れます。期間内呈示の記録が回収の生命線です。
銀行が払わなくても、小切手法 12 条で振出人本人に支払を直接請求できます。裏書人がいれば全員に遡求も可能です(39 条)。業界裏話ヒント:不渡りを出した振出人は銀行取引停止処分(2 年)を何より恐れるため、訴訟前の内容証明 1 通で任意に払うことが実は多い。裁判より先に、この処分のプレッシャーを使うのが回収の近道
諦める必要はありません。12 条後段で、振出人が支払を担保しない旨の一切の文言は記載しなかったものとみなされます。そのハンコは法的に存在しないも同然です。業界裏話ヒント:手形と違い小切手には引受がない(4 条)ため、振出人の支払担保は特約でも一切外せない。相手が「無保証と書いた」と強気に出てきても、法律上は完全な空振りだと押し返せる
国内で振り出し国内で支払う小切手は、振出日の翌日から 10 日以内です(小切手法 29 条)。これを過ぎると振出人が支払委託を取り消せてしまい、遡求も難しくなります。業界裏話ヒント:呈示期間を 1 日でも過ぎると、振出人への遡求権の土台が崩れる。先付小切手でも受け取ったらすぐ銀行で確認、期間内呈示の記録こそ後の裁判での切り札になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 担保の対象 | 小切手法 12 条:支払のみを担保 | — |
| 免責特約の可否 | 支払無担保の文言は無効(記載しなかったものとみなす) | — |
| 制度趣旨 | 流通証券としての小切手の支払確保 | — |
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