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小切手法 第13条

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未完成ニテ振出シタル小切手ニ予メ為シタル合意ト異ル補充ヲ為シタル場合ニ於テハ其ノ違反ハ之ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ但シ所持人ガ悪意又ハ重大ナル過失ニ因リ小切手ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点小切手法 13 条は、白地小切手に合意と異なる補充がされても、その違反を善意・無重過失の所持人には対抗できないと定める。悪意・重過失で取得した所持人には対抗できる。

Q · 白地小切手に約束と違う金額を書かれたら、もう払うしかないの?

善意の所持人には不当補充を対抗できません

小切手法 13 条により、白地小切手に予めの合意と異なる金額等が補充されても、振出人はその違反を所持人に対抗できません。50 万円の約束で署名したのに 500 万円と記入されても、善意・無重過失の所持人には支払義務が及びます。例外は、所持人が悪意または重大な過失で小切手を取得したときだけです(同条但書)。手形における手形法 10 条と同趣旨で、流通の安全を振出人の意思より優先する規定です。

解説

取引先から「金額は後で入れるから、とりあえず署名だけ」と白地の小切手を求められる。便利に見えるこの慣行こそ、小切手法 13 条の正体だ。あなたが金額や日付を空けたまま署名すると、相手には「補充権」、つまり後で空欄を埋める権利が渡る。問題は、相手が約束と違う額を書き込んだときに起こる。あなたは「合意と違う」と言いたい。だが 13 条は、その違反を所持人に対抗できないと定める。例外は、所持人が悪意または重大な過失(不自然さに気付けたはずなのに見過ごした重い落ち度)で小切手を取得したときだけ。約束を破ったのは相手なのに、その尻拭いがあなたに回ってくる。署名した一枚は、あなたの手を離れた瞬間、あなたの言い分を置き去りにして独り歩きを始める。

法的な位置づけ

小切手法 13 条は、白地小切手の不当補充に関する規定である。未完成のまま振り出された小切手に、予めの合意と異なる補充がなされた場合、その違反は所持人に対抗できないとし、白地補充権の濫用リスクを善意の所持人ではなく振出人に負わせる。所持人が悪意または重大な過失で取得したときに限り、振出人は補充違反を対抗できる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1白地小切手とは何ですか?

金額や日付などの記載事項を空欄のまま署名・振り出した小切手のことです。後で所持人が補充することを予定しており、小切手法 13 条が不当補充のリスク配分を定めています。

Q2補充権とは何ですか?

白地で振り出された小切手の空欄を後から記入できる権利です。振出人と所持人の合意で範囲が決まりますが、合意を超えて補充されても善意の所持人には対抗できません。

Q3白地小切手に不当補充されたらどうなりますか?

合意と異なる金額等を書き込まれても、善意・無重過失の所持人には対抗できず、記入された額面の支払義務を負います。対抗できるのは直接の相手方か悪意・重過失の取得者だけです。

Q4小切手法 13 条の悪意・重過失とは何ですか?

補充が合意に反することを知っていた場合が悪意、わずかな注意で気付けたのに見過ごした重い落ち度が重過失です。単に確認しなかった程度では重過失と認められにくいとされます。

Q5白地補充権に時効はありますか?

白地補充権自体に固有の法定時効はありませんが、小切手上の権利には呈示期間や遡求権の時効(小切手法 51 条等)があり、不当に遅れると権利濫用が問題になり得ます。

Q6白地小切手で振出人はどこまで責任を負いますか?

署名時点で金額が未定でも、後で記入された全額について責任を負い得ます。100 万円のつもりでも記入次第で額が膨らむため、上限を書面で固定することが重要です。

Q7白地小切手は善意取得できますか?

補充済みの小切手を善意・無重過失で取得すれば、不当補充の抗弁は切断されます。小切手法 21 条の善意取得・22 条の人的抗弁切断と併せて所持人が保護されます。

Q8白地小切手のリスクを回避する方法は?

署名前に補充の上限額と期限を覚書やメールで残すことです。後日、所持人の悪意・重過失を立証する材料になり、受領側も善意の証拠として補充範囲の記録を残すべきです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1白地小切手って今でも使われているんですか? 自分には関係ない気がします。

個人の決済では減りましたが、中小企業間の取引や資金調達では白地手形・白地小切手が今も担保的に使われています。金額や日付を空欄で署名し、後で補充する慣行です(小切手法 13 条、手形法 10 条)。業界裏話ヒント:相手が「白地でいい」と言うとき、それは補充の裁量を相手に委ねること。署名前に補充範囲を覚書で固定しない限り、後から「話が違う」と言っても善意の第三者には通じない。

Q2約束より多い金額を書かれてしまいました。もう払うしかないんですか?

その小切手を持つ相手が悪意または重大な過失で取得した場合に限り、補充違反を対抗できます(小切手法 13 条但書)。直接渡した相手には主張しやすいが、善意の第三者に渡っていると原則対抗できません。業界裏話ヒント:「重大な過失」のハードルは高く、単に確認しなかった程度では認められにくい。だからこそ署名前の覚書や、補充権の範囲を相手に明示したメール記録が、後の唯一の武器になる。

Q3白地手形と白地小切手は同じルールですか?

ほぼ同趣旨です。白地手形は手形法 10 条、白地小切手は小切手法 13 条で、いずれも善意・無重過失の所持人を保護します。業界裏話ヒント:実務では白地手形の方が圧倒的に多く、判例の蓄積も手形法 10 条に集中しています。小切手で争う場合も、手形法 10 条をめぐる判例法理がそのまま参照されることが多い。手形の判例を調べると小切手の答えも見えてくる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「約束と違う金額を書かれたら、当然その第三者にも『話が違う』と言える」と思いがちだが、13 条は逆だ。善意・無重過失の所持人には、補充違反を一切対抗できない。あなたの抗弁は直接の相手方止まりで、次に渡った人には届かない
  • 白地補充権の存在は知っていても、その危険度を見誤っている人が多い。署名時点で金額が未定でも、後で記入された全額について責任を負いうるという点。100 万円のつもりが、記入次第で青天井になりうる重さを、便利さの裏で過小評価している
  • 「自分は約束通りに補充したのだから問題ない」と考える人がいるが、あなたから見れば争点は『約束を守ったかどうか』だ。法律から見れば、争点は振出人と所持人の間の合意内容と、所持人の善意・重過失の有無という別の座標にある。この落差を理解しないまま戦うと、守ったつもりの論点が丸ごと空振りする
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保護する局面小切手法 13 条:白地の不当補充に対し善意所持人を保護
対象未完成のまま振り出された白地小切手
振出人が対抗できる例外所持人が悪意または重大な過失で取得したとき

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先に「金額は後で入れていい」と言われ、署名だけして渡した小切手。後日、約束した 50 万円ではなく 500 万円が記入され、銀行に呈示された。あなたは「合意と違う」と叫びたいが、その小切手が善意の第三者に渡っていれば、原則として通用しない
  • もし、あなたが受け取った小切手の金額欄が空欄で、相手から「100 万円まで入れていい」と言われていたとしたら? 約束通りに記入すれば問題ないが、約束を超えて書き込んだ瞬間、あなたは次の善意の取得者まで巻き込む立場になる
  • 白地小切手を譲り受けた。前の所持人が約束に反して金額を水増ししていた。だがあなたが善意・無重過失なら、振出人はその水増しをあなたに対抗できず、あなたは記入された額面を請求できる
  • あなたが白地で振り出した手形が悪用された。支払呈示まであと 3 日。対抗できるのは「所持人が悪意または重過失で取得した」と立証できる場合だけ。その証拠を集める時間は、あまりに短い

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 小切手法第13条は、日本の小切手法に含まれる条文です。
  2. 小切手法第13条の条文原文は「未完成ニテ振出シタル小切手ニ予メ為シタル合意ト異ル補充ヲ為シタル場合ニ於テハ其ノ違反ハ之ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ但シ所持人ガ悪意又ハ重大ナル過失ニ因リ小…」で始まります。
  3. 小切手法第13条は第一章に置かれています。
  4. 小切手法の公布日は昭和8年7月29日です。
  5. 小切手法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。