要点小切手法 14 条は、記名式・指図式の小切手は裏書で譲渡できると定める。ただし「指図禁止」と記載された小切手は、民法の債権譲渡の方式によってのみ譲渡でき、振出人の抗弁を引き継ぐ。
Q · 受け取った小切手は裏書すれば人に渡せるの?「指図禁止」と書いてあったらどうなる?
原則は裏書で譲渡できるが、指図禁止なら民法の債権譲渡による
小切手法 14 条 1 項により、記名式・指図式の小切手は裏書(裏面に署名して手渡す)で譲渡できます。受け取った人は善意取得や人的抗弁の切断で守られます。ところが券面に「指図禁止」と記載があると、その小切手は民法の債権譲渡(466 条以下)の方式と効力でしか動かせず(同条 2 項)、振出人が元の受取人に持っていた抗弁を丸ごと引き継ぎます。3 項は振出人その他の債務者への裏書(戻裏書)と、その者の再裏書も認めています。
取引先から受け取った一枚の小切手。その裏面に「指図禁止」と印字されているか否かで、あなたが背負うリスクは天と地ほど変わる。本条は、記名式または指図式の小切手は裏書、つまり裏に署名して手渡すだけで権利を移せると定める(1項)。裏書で渡された小切手を受け取った人は、善意取得や人的抗弁の切断という盾で守られ、振出人と元の受取人の間に揉め事があっても原則として額面を取り立てられる。ところが券面に「指図禁止」とあると一変する。その小切手は民法の債権譲渡(466条以下)の方式と効力でしか動かせず(2項)、振出人が元の受取人に持っていた抗弁、たとえば商品が不良品だったという言い分を、あなたが丸ごと引き継ぐ。3項は振出人自身へ裏書して戻すこと(戻裏書)も、その人が再び裏書することも認める。裏面の一行が、あなたを守られた所持人にも、紛争ごと抱えた所持人にも変える。
小切手法 14 条は、小切手の譲渡方法を定める規定である。記名式・指図式の小切手は裏書により譲渡でき(1 項)、「指図禁止」と記載された記名式小切手は民法の債権譲渡の方式と効力によってのみ譲渡できる(2 項)。裏書は振出人その他の債務者に対してもでき、これらの者は更に裏書できる(3 項、戻裏書)。
AI 輔助整理,以條文原文為準
小切手の裏面に署名して相手に手渡し、権利を移転する行為です。記名式・指図式の小切手は裏書で譲渡でき、受け取った人は善意取得や人的抗弁の切断で保護されます(小切手法 14 条 1 項)。
裏書ではなく、民法の債権譲渡(466 条以下)の方式によります。振出人への通知または承諾がなければ対抗できず、振出人の抗弁も切断されません(小切手法 14 条 2 項)。
振出人その他すでに小切手上の債務を負う者に対して裏書することです。小切手法 14 条 3 項で認められ、戻された者は更に小切手を裏書して再流通させることができます。
不要です。持参人払式は単なる交付(手渡し)だけで権利が移転します。裏書を要するのは記名式・指図式の場合で、これが 14 条 1 項の対象です。
負います。裏書人は後者に対し小切手の支払を担保する責任を負い、不渡りになれば遡求されます。気軽な裏書は自分の支払保証を相手に与える行為です。
裏書の連続した小切手を、悪意・重過失なく取得した者は、たとえ譲渡人が無権利者でも権利を取得できる制度です。指図禁止小切手にはこの保護が及びません。
通常は振出人が振出時に券面へ記載します。これにより振出人は元の受取人に対する抗弁を留保したまま、流通による不利益を避けることができます。
記名式・指図式の小切手は裏書という方式が必要で、口頭の約束だけでは権利は移転しません。指図禁止小切手も民法の債権譲渡の方式に従う必要があります。
決定的に違う。普通の記名式・指図式小切手は裏書で渡せて、受け取った人は善意取得や人的抗弁の切断で守られる。だが指図禁止小切手は民法の債権譲渡(466条以下)に従うしかなく、振出人が元の受取人に持っていた抗弁を全部引き継ぐ(14条2項)。業界裏話ヒント:銀行や手堅い企業ほど、トラブル時に支払を拒める『指図禁止』を好んで使う。受け取る側が不利なのに、ほとんどの人が券面を確認せず受領印を押している
できる。裏書すれば次の人へ渡せる(14条1項)。ただし代償がある。あなたは裏書人として、その小切手が不渡りになったとき支払を担保する責任を負う(18条)。振出人が飛んでも、あなたが遡求される。業界裏話ヒント:受け取った小切手をそのまま回すより、自分の口座で取り立ててから現金で払う方が安全な場面は多い。裏書は自分の信用を相手に貸す行為だと理解している経営者は意外に少ない
減ってはいるが、企業間の高額決済では今も現役。特に持参人払式小切手(5条)は裏書すら要らず手渡しだけで権利が移るので、現金代わりに広く使われている。業界裏話ヒント:全国銀行協会は紙の手形・小切手を電子化(でんさい等)へ移行する方針で、紙の小切手は終わりに向かっている。だが過去に振り出された小切手の権利関係は、当面この条文で処理され続ける(最新の移行状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 譲渡の方式 | 小切手法 14 条 1 項:裏書(裏面に署名して交付) | — |
| 善意取得の保護 | あり(裏書の連続で資格を証明) | — |
| 人的抗弁の切断 | 原則あり(取引の安全を保護) | — |
| 譲受人の負担 | 軽い(守られた所持人になりやすい) | — |
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