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小切手法 第23条

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  1. 裏書ニ「回収ノ為」、「取立ノ為」、「代理ノ為」其ノ他単ナル委任ヲ示ス文言アルトキハ所持人ハ小切手ヨリ生ズル一切ノ権利ヲ行使スルコトヲ得但シ所持人ハ代理ノ為ノ裏書ノミヲ為スコトヲ得
  2. 2.前項ノ場合ニ於テハ債務者ガ所持人ニ対抗スルコトヲ得ル抗弁ハ裏書人ニ対抗スルコトヲ得ベカリシモノニ限ル
  3. 3.代理ノ為ノ裏書ニ依ル委任ハ委任者ノ死亡又ハ其ノ者ガ行為能力ノ制限ヲ受ケタルコトニ因リ終了セズ

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点小切手法 23 条は、裏書に「取立ノ為」等の委任文言があると、所持人は小切手上の権利を行使できるが権利自体は移転せず、代理取立てにとどまることを定める。債務者の人的抗弁も切断されない。

Q · 銀行に小切手を預けて取り立ててもらうと、小切手の権利は銀行のものになるの?

いいえ。取立委任裏書では権利は移らず、銀行は代理人にすぎません

小切手法 23 条によれば、裏書に「取立ノ為」「代理ノ為」等の委任文言を付した取立委任裏書では、所持人は小切手上の一切の権利を行使できますが、権利そのものは移転しません。相手はあくまで代理人として取り立てるだけなので、取立てが不渡りで失敗しても権利はあなたに残り、代理人が倒産しても小切手金はあなたの財産です。さらに 2 項により、債務者は元の権利者に対して持っていた抗弁を代理人にもそのまま主張でき、3 項により委任者が死亡しても代理権は消えません。

解説

取引先から受け取った小切手を、あなたは銀行の窓口に持ち込んで入金を頼む。この何気ない手続きの裏で動いているのが、小切手法 23 条の取立委任裏書だ。普通の裏書(譲渡裏書)なら、裏書した瞬間に小切手の権利そのものが相手に移る。ところが「取立ノ為」「代理ノ為」と一筆加えると、権利は手放さず、相手はあなたの代理人として取り立てるだけになる。ここで効いてくるのが 2 項だ。普通の裏書では、債務者が前の持ち主に言えた文句(人的抗弁、例:もう払った、品物が届いていない)は次の善意の取得者には言えなくなる。だが取立委任裏書では逆で、債務者は元の権利者に対して持っていた抗弁を、そのまま代理人にもぶつけられる。つまり、この裏書では抗弁が切れない。さらに 3 項は、委任した本人が死んでも、判断能力を失っても、代理権は消えないと定める。民法の代理の大原則の例外だ。たった数文字の文言が、権利の所在も、抗弁の生死も、代理の運命も、すべて反転させる。

法的な位置づけ

小切手法 23 条にいう取立委任裏書とは、裏書に「回収ノ為」「取立ノ為」「代理ノ為」その他単なる委任を示す文言を付した裏書をいい、所持人に小切手上の一切の権利の行使を認めつつ、権利自体は移転させず代理取立ての地位のみを与える制度である。譲渡裏書と異なり債務者の人的抗弁は切断されず、委任は委任者の死亡等によっても終了しない。

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1取立委任裏書とは何ですか?

裏書に「取立ノ為」「代理ノ為」等の委任文言を付した裏書です。所持人は小切手上の権利を行使できますが、権利は移転せず代理取立てにとどまります(小切手法 23 条)。

Q2取立委任裏書と譲渡裏書の違いは何ですか?

譲渡裏書は権利が移転し人的抗弁が切断されますが、取立委任裏書は権利が移転せず抗弁も切断されません。代理取立ての委任にすぎない点が決定的な違いです。

Q3取立委任裏書でも善意取得は成立しますか?

成立しません。善意取得は権利の移転を前提としますが、取立委任裏書は権利が移転せず代理権を授与するだけだからです。所持人は無権利者から権利を取得できません。

Q4小切手の支払呈示期間は何日ですか?

国内振出・国内払の場合、振出日から 10 日です(小切手法 29 条)。この期間を過ぎると裏書人への遡求権を失うため、取立委任でも期間内の呈示が重要です。

Q5取立委任裏書の遡求権の時効はどれくらいですか?

裏書人に対する遡求権は、呈示期間経過後 6 か月で時効消滅します(小切手法 51 条)。権利は委任者に残るので、委任者自身が期間と時効を管理する必要があります。

Q6隠れた取立委任裏書とは何ですか?

外形上は譲渡裏書(白地式裏書など)でありながら、当事者間では取立委任の合意がある裏書です。倒産時に「譲渡か取立委任か」で帰属が争われやすい類型です。

Q7手形の取立委任裏書も小切手と同じルールですか?

ほぼ同じです。手形法 18 条が平行規定を置き、権利不移転・抗弁非切断・委任の不消滅という構造は小切手法 23 条と共通します。

Q8取立委任裏書を受けた所持人はさらに裏書できますか?

代理のための裏書のみが可能です(23 条 1 項但書)。権利を譲渡する裏書はできず、再度取立てを委任する代理裏書に限られます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1小切手を銀行に預けて入金するのも、この「取立委任裏書」なんですか?

実務上、多くはそうです。銀行に小切手の取立てを依頼するとき裏書をして渡しますが、これが取立委任の性質を持ちます(小切手法 23 条)。だから取立てが不渡りでも権利はあなたに戻り、銀行があなたの代わりに振出人へ請求していたにすぎません。業界裏話ヒント:白地式裏書で渡すと外形上は譲渡裏書に見えますが、当事者間では取立委任の合意(隠れた取立委任裏書)として扱われることがある。裏面の見た目と本当の合意がずれると、倒産時に『これは譲渡か取立委任か』で争いになる。

Q2取り立てに来た相手が代理人なら、「お前には払わない、本人を連れてこい」と突っぱねられますか?

支払い自体は拒めません。取立委任裏書の所持人は小切手から生ずる一切の権利を行使できるからです(23 条 1 項)。ただし 2 項により、元の権利者に対する抗弁はこの代理人にも主張できます。業界裏話ヒント:ここが譲渡裏書との決定的な分かれ目。譲渡裏書の善意の取得者には『もう払った』が通じないが、取立委任裏書の代理人には通じる。だから払う前に、その裏書が譲渡なのか取立委任なのかを必ず読む。

Q3取立委任した本人が亡くなったら、その手続きは止まりますよね?

止まりません。23 条 3 項が、委任者の死亡や行為能力の制限では代理権が終了しないと定めているからです。民法 111 条なら本人の死亡で代理権は消えますが、取立委任裏書はその例外です。業界裏話ヒント:これは決済の連続性を守るための商取引特有のルール。相続人が『相続が確定するまで止めろ』と言っても、銀行の取立権限は法律上生きている。相続実務で揉めやすい盲点なので、相続が絡む小切手・手形は早めに専門家へ。

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「裏書したら権利は相手に移る」と思っている人が多いが、取立委任裏書では権利は移らない。相手はあくまで代理人で、回収した金はあなたのものだ。だから相手の業者が倒産しても、その小切手金はあなたの財産として扱われ、相手の破産財団には飲み込まれない
  • 取立委任裏書では抗弁が切れないことは知っていても、その深刻さを見落としがちだ。普通の裏書なら断ち切れたはずの「この債権はもう弁済済みだ」「相殺できる」といった反論が、代理人相手にはすべて生きている。つまり回収の現場で、譲渡裏書なら勝てたはずの場面で負ける
  • 「代理を頼んだ本人が死んだら、当然その委任も終わる」という前提でいると足をすくわれる。3 項は民法 111 条の例外を作っており、本人の死亡や行為能力の制限でも代理権は消えない。取立委任裏書を受けた銀行は、依頼人が亡くなっても取立てを続けられる
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権利の移転小切手法 23 条:移転しない(代理取立てのみ)
人的抗弁切断されない(債務者は裏書人への抗弁を所持人にも主張可・2 項)
善意取得の成否成立しない(権利不移転のため)
代理権・委任の終了委任者の死亡・行為能力制限でも不消滅(3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 受け取った小切手を銀行に取立委任で預けた三日後、振出人の口座が空っぽだと分かったら? あなたはまだ権利者のままだ。代理取立てが失敗しても権利は手元に残るので、振出人や裏書人へ直接 遡求できる。ただし小切手の呈示期間は振出日から 10 日(国内)、この日数を逃すと遡求権が飛ぶ
  • あなたが小切手の振出人で、取り立てに来たのが受取人本人ではなく「取立ノ為」の裏書を受けた業者だったとする。ここで思い出すべきは 2 項だ。あなたが元の受取人に対して持っていた抗弁(品物が届いていない、すでに払った)は、この代理人にもそのまま主張できる。譲渡裏書なら通らない反論が、ここでは通る
  • 倒産した取引先に、あなたが取立委任で渡していた小切手があった。その小切手金は取引先の破産財団に飲み込まれない。権利はあなたに残ったままだからだ
  • 高齢の親が受け取った小切手を、銀行に取立委任で預けた直後に亡くなった。普通の代理なら本人の死亡で代理権が消える(民法 111 条)が、取立委任裏書は 3 項で消えない。銀行は相続手続きの完了を待たずに取立てを続行できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 小切手法第23条は、日本の小切手法に含まれる条文です。
  2. 小切手法第23条の条文原文は「裏書ニ「回収ノ為」、「取立ノ為」、「代理ノ為」其ノ他単ナル委任ヲ示ス文言アルトキハ所持人ハ小切手ヨリ生ズル一切ノ権利ヲ行使スルコトヲ得但シ所持人ハ代理ノ為ノ裏書…」で始まります。
  3. 小切手法第23条は第二章に置かれています。
  4. 小切手法の公布日は昭和8年7月29日です。
  5. 小切手法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。