要点小切手法 34 条は、所持人が一部支払を拒めないこと、支払人が支払額の記載と受取証書の交付を請求できることを定める。流通証券として遡求義務者の負担を圧縮するための規定である。
Q · 小切手を銀行に出したら「半分だけ払う」と言われた。受け取りを拒否して全額もらうまで待てる?
拒めません。半額を受け取り、残額は遡求するのが正解です。
小切手法 34 条 2 項により、所持人は一部支払を拒むことができません。普通の借金とは逆で、半額の差し出しでも受け取らなければなりません。理由は、小切手が流通証券であり、決済された分だけ振出人・裏書人の遡求責任が軽くなるためです。一部支払を受けるときは、小切手の原本を手元に残し、支払人に支払額を小切手面へ記載させ、受取証書だけを交付するのが鉄則。残額は呈示期間内に支払拒絶を確定させ、振出人・裏書人へ遡求します。
取引先から受け取った小切手を銀行の窓口に出したら、「口座に半分しか残っていないので、半額だけお支払いします」と言われた。あなたは「全額でないなら受け取らない、不渡りにしてやる」と突っぱねられるか。答えは、できない。小切手法 34 条 2 項は、所持人が一部支払を拒むことを正面から禁じている。普通の借金なら、債権者は端数だけの弁済を拒否できる(民法の弁済の本旨)。だが小切手は違う。理由は、小切手が振出人から裏書人へと渡り歩く流通証券だからだ。銀行が 1 円でも多く払えば、その分だけ振出人や裏書人が後で背負う遡求の責任が軽くなる。法律は、あなた個人の気分より、連鎖する関係者全体の負担調整を優先する。だからこそ 1 項と 3 項で、支払人は受取証書や小切手面への記載を請求できる。二重払いを防ぐためだ。
小切手法 34 条は、小切手の一部支払をめぐる支払人と所持人の権利義務を定める規定である。所持人は一部支払を拒むことができず(2 項)、支払人は支払の際に受取証書の交付を、一部支払の際にはさらに小切手面への支払額の記載を請求できる(1 項・3 項)。民法上の一部弁済拒絶の原則を、流通証券の特性に応じて修正する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
拒否できません。小切手法 34 条 2 項が所持人による一部支払の拒絶を禁じています。普通の借金とは逆で、半額でも受け取った上で残額を遡求するのが正しい対応です。
支払人が一部支払をした証拠として所持人に求める書面です。小切手法 34 条 1 項・3 項に基づき、支払額の小切手面への記載とともに、二重払いを防ぐために交付されます。
所持人の振出人・裏書人に対する遡求権は、呈示期間経過後 6 か月で時効消滅します(小切手法 51 条、現行効力を要確認)。受け取った日から時間との戦いが始まります。
国内で振り出し国内で支払うものは振出日から 10 日です(小切手法 29 条)。この期間内に呈示し支払拒絶を確定させないと、裏書人への遡求権を失います。
呈示期間内に呈示と支払拒絶(不渡り)を確定させ、その証明を確保した上で、振出人と各裏書人に遡求します(小切手法 39 条以下、現行効力を要確認)。
原本は絶対に手放さず手元に残します。支払人に支払額を小切手面へ記載させ、受取証書だけを交付します。原本を渡すと残額の遡求を証明する手段を失います。
拒めません。手形法 39 条に小切手とほぼ同じ一部支払・受取証書の規定があり、約束手形を受け取る企業も同じ仕組みの中にいます。
「小切手で半分だけ払うと言われても断れない」という条文です。普通の借金なら断れますが、流通証券である小切手だけは法律が受け取りを強制します。
いいえ。小切手法 34 条 2 項で、所持人は一部支払を拒めません。普通の借金とは逆です。半額を受け取った上で、残額は振出人・裏書人へ遡求(39 条以下)するのが正解。業界裏話ヒント:一部支払を受けるとき、小切手の原本を銀行に渡してはいけない。原本を手元に残し、支払額の記載と受取証書だけを交付する。原本を手放すと、残額の遡求を証明する手段を失う。
できます。一部支払を受けても、未払いの残額は振出人・裏書人へ遡求できます(小切手法 39 条以下)。ただし呈示期間(国内 10 日、第 29 条)内の呈示と支払拒絶の証明が前提です。業界裏話ヒント:残額の遡求権の時効は呈示期間経過後わずか 6 か月(第 51 条)。普通の借金の感覚で放置すると、半年で消える。受け取った日からカウントダウンが始まっている。(最新の改正状況をご確認ください)
減っています。全国銀行協会が紙の手形・小切手の全面的な電子化を進めており、でんさい(電子記録債権)への移行が進行中です。ただし移行期間中は現役の制度で、受け取る側の権利は 34 条で守られています。業界裏話ヒント:電子記録債権の世界でも一部支払・分割の考え方は引き継がれている。紙が消えてもこの条文の発想は残るので、仕組みを理解しておく価値がある。(最新の移行状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 小切手法 34 条:一部支払の受領強制と受取証書・記載請求 | — |
| 発動するタイミング | 窓口で一部支払を受けるその場 | — |
| 守られる主な利益 | 遡求義務者の負担圧縮+支払人の二重払い防止 | — |
| 怠ると失うもの | 原本を渡すと残額遡求の証拠を喪失 | — |
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