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小切手法 第38条

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  1. 一般線引小切手ハ支払人ニ於テ銀行ニ対シ又ハ支払人ノ取引先ニ対シテノミ之ヲ支払フコトヲ得
  2. 2.特定線引小切手ハ支払人ニ於テ被指定銀行ニ対シテノミ又被指定銀行ガ支払人ナルトキハ自己ノ取引先ニ対シテノミ之ヲ支払フコトヲ得但シ被指定銀行ハ他ノ銀行ヲシテ小切手ノ取立ヲ為サシムルコトヲ得
  3. 3.銀行ハ自己ノ取引先又ハ他ノ銀行ヨリノミ線引小切手ヲ取得スルコトヲ得銀行ハ此等ノ者以外ノ者ノ為ニ線引小切手ノ取立ヲ為スコトヲ得ズ
  4. 4.数箇ノ特定線引アル小切手ハ支払人ニ於テ之ヲ支払フコトヲ得ズ但シ二箇ノ線引アル場合ニ於テ其ノ一ガ手形交換所ニ於ケル取立ノ為ニ為サレタルモノナルトキハ此ノ限ニ在ラズ
  5. 5.前四項ノ規定ヲ遵守セザル支払人又ハ銀行ハ之ガ為ニ生ジタル損害ニ付小切手ノ金額ニ達スル迄賠償ノ責ニ任ズ

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点小切手法38条は、線引小切手を支払人が銀行または自己の取引先にのみ支払えると定める。窓口での現金化を防ぎ、制限に違反した銀行は小切手額まで賠償責任を負う。

Q · 小切手に二本線(線引)が引いてあると、誰がどうやってお金を受け取れるの?

銀行か取引先にしか支払えず、窓口での現金化はできません

小切手法38条により、線引小切手は支払人(支払銀行)が「銀行」または「自己の取引先」に対してのみ支払えます。窓口で見知らぬ持参人に現金で渡すことはできず、必ず銀行口座を経由します。特定線引なら被指定銀行に支払先が限定されます(2項)。支払人や銀行がこの制限(1〜4項)に違反して支払い損害が生じた場合、その者は小切手の金額に達するまで賠償責任を負います(5項)。線引は盗難時の不正換金を防ぎ、入金先から足取りを追跡可能にする仕組みです。

解説

小切手の表面に引かれた二本の平行線。あれを単なる様式の飾りだと思っていたなら、今日で認識が変わる。線引小切手は、支払銀行が窓口で誰にでも現金を渡すことを禁じ、銀行か、その銀行の取引先の口座にしか支払えなくする仕組みだ(38条1項)。つまり、もしあなたの線引小切手が盗まれても、犯人は窓口で現金化できない。必ずどこかの銀行口座を経由するため、入金先から足取りが残り、追跡できる。そしてこの条文の本当の牙は第5項にある。支払銀行や取立銀行がこのルールを破って支払い、それで損害が出たら、その銀行は小切手金額に達するまで賠償責任を負う。線を二本引くという一秒の動作が、銀行を巻き込んだ追跡可能な防御網へと姿を変える。引くか引かないかで、紛失や盗難に遭ったときの回収可能性が根本から違ってくる。

法的な位置づけ

線引小切手とは、小切手の表面に二本の平行線を引くことにより、支払人が銀行または自己の取引先に対してのみ支払いをなしうるものとした小切手をいう。一般線引と特定線引の二種があり、現金による窓口払を制限することで、盗難や紛失時の不正換金を防止し、支払の経路を銀行に限定する機能を有する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1線引小切手とは何ですか?

表面に二本の平行線を引いた小切手で、支払人が銀行または取引先にしか支払えなくなるものです(小切手法38条)。窓口での現金化を防ぎ、盗難時の追跡を可能にします。

Q2一般線引と特定線引の違いは何ですか?

一般線引は線の中に銀行名がなく、広く銀行・取引先へ支払えます。特定線引は線の中に特定の銀行名があり、その被指定銀行を経由しないと支払えません(38条2項)。

Q3線引小切手は自分で線を引けますか?

引けます。振出人だけでなく所持人も線引できます(小切手法37条)。受け取った小切手に線がなければ、銀行へ持ち込む前に自分で二本線を引いて線引化できます。

Q4横線小切手はいつまでに取り立てればいいですか?

呈示期間内です。国内振出の小切手は振出日後10日(小切手法28条・29条)。期間を過ぎると遡求権を失うおそれがあり、支払委託取消との関係でも重要な分水嶺になります。

Q5特定線引で線の中の銀行名が自分の取引銀行と違ったらどうしますか?

被指定銀行を経由して取り立てる必要があります(38条2項但書)。自分の銀行へ直接持ち込むと取立が通らず時間を空費します。被指定銀行に他行への取立を依頼する形になります。

Q6線引小切手を盗まれたらまず何をすべきですか?

気づいた当日に支払銀行へ事故届を出します。呈示期間内なら現金化を封じやすく、線引により犯人は窓口換金できず入金先から足取りを追えます。警察への被害届も並行します。

Q7小切手が不渡りになると何が起きますか?

不渡りを出すと手形交換所を通じて記録され、6か月以内に2回出すと銀行取引停止処分となり、当座取引と貸出が2年間停止されます。事実上の信用失墜につながります。

Q8二本線が複数ある小切手は支払えますか?

原則として複数の特定線引がある小切手は支払えません(38条4項)。ただし二つの線引のうち一つが手形交換所での取立のためのものであれば、例外として支払えます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1線引小切手をもらったけど、銀行口座がない自分でも現金化できますか?

原則として、銀行に口座を持ち、その銀行の取引先であることが前提です(38条1項)。線引小切手は支払銀行が銀行か取引先にしか支払えないため、口座へ入金して受け取る形になります。窓口での現金受取は基本的にできません。業界裏話ヒント:ここでいう取引先とは口座保有などの継続的な取引関係を指します。口座がない場合、いったん口座を作るか、口座を持つ人を経由するしかなく、その分だけ足取りが残る設計になっています

Q2小切手を盗まれた!お金を守るには何をすればいいですか?

まず支払銀行へ事故届を出し、支払を止めるよう依頼します。支払委託の取消(小切手法32条)も手段ですが、これは呈示期間が過ぎた後でないと効力を生じません。業界裏話ヒント:だからこそ呈示期間中(国内10日)は、取消ではなく銀行の事故届扱いと線引で現金化を封じるのが実務の動き方です。線引してあれば犯人は窓口換金できず、入金先口座から足取りを追えるため、気づいた当日の事故届が回収の生命線になります

Q3銀行がルールを無視して間違った人に払ったら、銀行が弁償してくれるんですか?

線引のルール(1項から4項)に違反して支払い、それで損害が生じた場合、支払銀行や取立銀行は小切手金額に達するまで賠償責任を負います(38条5項)。業界裏話ヒント:ただし真の権利者側で損害と因果関係の立証が必要で、銀行側は受領権者としての外観への弁済(民法478条)で免責を争ってくることがあります。線引違反という形式があるからこそ、この責任追及の足場が立つ点が実務上の鍵です

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「線引小切手は現金化できない」と思われがちだが、正確には「銀行を経由すれば換金できる」が正しい。自分が銀行に口座を持つ取引先であれば、自分の口座に入金して受け取れる。完全に使えなくなるわけではなく、現金化の経路が銀行に限定されるだけだ
  • 線引が盗難対策になることは知られているが、その実効性が第5項の銀行の賠償責任に支えられているという深層までは知られていない。ルールを破れば銀行自身が小切手額まで払う。この構造があるからこそ、銀行は線引のルールを厳守する。線そのものではなく、線を守らせる責任規定が安全の正体だ
  • 「線引すれば絶対安全」という前提自体が誤っている。線引が果たすのは現金化の阻止と経路の追跡可能化だけで、いったん他人の口座に入金され引き出されてしまえば、その先は民事の回収問題に変わる。線引は盗難そのものを防ぐ鍵ではなく、被害に足跡を残させる仕組みだと捉え直すべきだ
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規定する内容38条:線引小切手の支払制限と違反時の賠償責任
誰に向けたルールか支払人(支払銀行)・取立銀行の支払/取得行為を制限
盗難・紛失時の役割窓口現金化を封じ、入金経路から追跡を可能にする
違反・不備の効果違反した支払人・銀行は小切手額まで賠償責任

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 会社の経理が取引先へ郵送した線引小切手が、配達途中で抜き取られた。だが線引のおかげで、拾った第三者は窓口で現金化できない。換金するにはどこかの銀行口座へ入れるしかなく、その入金先からあなたは相手の足取りをたどれる。線を引いていなければ、現金は煙のように消えていた
  • あなたが銀行の窓口担当で、取引先でない持参人に線引小切手を現金で払ってしまった。後日、真の権利者が現れ損害を主張する。38条5項により、あなたの銀行は小切手額に達するまで賠償責任を負う
  • もし振り出した小切手の盗難に今日気づいたら、何ができるのか。支払委託の取消(小切手法32条)は呈示期間(国内振出は10日)が過ぎた後でないと効力を生じない。残された手は、その期間内に支払銀行へ事故届を出すことだ。気づいた当日が分水嶺になる
  • 取引先から受け取った特定線引小切手をよく見ると、線の間に指定された銀行名があり、それが自分の取引銀行と違う。この場合、被指定銀行を経由して取立に出す必要がある(38条2項但書)。知らずに自分の銀行へ直接持ち込むと、取立が通らず時間を空費する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 小切手法第38条は、日本の小切手法に含まれる条文です。
  2. 小切手法第38条の条文原文は「一般線引小切手ハ支払人ニ於テ銀行ニ対シ又ハ支払人ノ取引先ニ対シテノミ之ヲ支払フコトヲ得 特定線引小切手ハ支払人ニ於テ被指定銀行ニ対シテノミ又被指定銀行ガ支払人ナ…」で始まります。
  3. 小切手法第38条は第五章に置かれています。
  4. 小切手法の公布日は昭和8年7月29日です。
  5. 小切手法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。